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妊娠中絶の自由意思決定権

妊娠中絶の慰謝料

妊娠中絶の慰謝料 妊娠や中絶をするかどうかという問題は人格権に関わり、本来、自由意思決定権があります。
強姦などの不同意な性交によって妊娠中絶した場合、加害者が中絶費用全額と慰謝料の支払義務を負います。
当事者間で合意のある性行為による妊娠や中絶については、ただちに慰謝料は発生しません。
中絶費用についても、裁判で認められるのは、その増額の半分程度です。
しかし、妊娠や中絶によって女性が被る身体的、精神的苦痛や経済的負担は、男女共同の行為によって、生じた結果であるから、男性と女性とが等しくそれらによる不利益を分担すべきであり、男性は女性の不利益を軽減、解消し、あるいは分担するための行為をする法的義務があり、男性側がこの義務を怠り、女性が法律上の利益が侵害されたといえる場合には、不法行為になると解されており、慰謝料請求が認められます。

平成21年10月15日 東京高等裁判所 判決要旨
(原審:平成21年 5月27日 東京地方裁判所)
「中絶の選択・決定をしなければならない事態に至った時点から、女性は身体的及び精神的苦痛にさらされるとともに経済的負担をせざるを得ないが、こうした苦痛や負担は、男女が共同して行った性行為に由来するものであるから、男女が等しく不利益を負担すべきである。
胎児の母親となる女性は、胎児の父親となる男性から、こうした不利益を軽減し解消するための行為をしてもらえるか、あるいは平等に不利益を分担してもらえるかする法律上の利益があり、男性は女性に対してこうした行為を行う義務を負うべきである。
男性が女性と具体的な話し合いをしようともせず、ただ女性に子を産むか中絶するかどうかの選択を委ねるだけで、胎児の父親として胎児の母親に対して負う義務を履行しなかったという事実は、法律上保護される女性の利益を違法に侵害したものと評価できる。

妊娠中絶で慰謝料請求が認められる場合

妊娠中絶で慰謝料請求が認められる場合
・出産するか中絶するかの話し合いを終始避けられ続けてしまった
・中絶の強要、攻撃的な態度で威圧、無視、などの不誠実な対応
・妊娠後に不当な婚約破棄や認知の拒否などで精神的に追い込まれた
・避妊していると嘘をつかれて妊娠し中絶せざるをえなくなった

妊娠中絶の慰謝料の相場

中絶で慰謝料請求を認めた裁判例においては、50万円~100万円の認容額が多いようです。
ただし、事案の内容によって、30万円以内の事案や300万円を超える事案など、色々あります。


妊娠中絶の慰謝料
平成21年 3月25日300万円 女性が男性との間で8年間の交際を経て婚約し、結納の準備を進め、妊娠していたにもかかわらず、理由も明確にせずに婚約の解消を申し出された。
平成21年 10月15日114万2,302円 女性が妊娠したにもかかわらず、男性が産むか中絶するのかの具体的な話し合いを避け、判断を女性側にゆだね、中絶せざるをえなくなった。
平成24年 5月16日55万円 男性は、女性が妊娠すると、暗に人工妊娠中絶を迫るなどして、原告が中絶手術をせざるを得ない状況に追い込み、これにより原告は同手術をおこなった。
平成27年 9月16日37万1,465円 交際中に妊娠した胎児を人工妊娠中絶したが、男性が中絶に協力せず、むしろ攻撃的な態度を取り続けて中絶による苦痛を拡大させた。
平成27年 7月31日350万3,520円 男性側による不当な婚約破棄、妊娠した女性に対する冷たい対応などにより精神的損害等を被らせた。




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