離婚調停・離婚訴訟
離婚調停
離婚調停とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所内で離婚に関する協議をすることをいいます。 調停の場で合意して離婚することを調停離婚といいます。 離婚や遺産分割などの親族間トラブルについては、「調停前置主義」といって、原則として、ただちに訴訟を提起することが認められていません。 当事者間の協議で話し合いの合意が得られない場合、または協議することが困難な場合には、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚を求めて「夫婦関係調整調停」(いわゆる離婚調停)を申し立てることができます。 離婚調停は、調停委員男女各1名と裁判官1名の計3名によって調停委員会が構成され、原則として、別室で、それぞれの調停委員が仲介役となり、双方の言い分を聞いて取りまとめて調整を行います。
離婚調停においては、離婚をするかどうかと、離婚後の親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについても話し合って取り決めることが出来ます。 調停手続において、夫婦間で合意が成立すると、調停調書が作成されます。 離婚する旨の調停が成立した場合でも、市区町村役場に届出をしなければ離婚にはなりません。 原則として、調停を申し立てた者が、市区町村役場に、離婚届に調停調書の謄本を添付して提出することによって、離婚が成立します。 この場合、戸籍謄本に「調停による離婚」という記載がなされます。 なお、離婚の90%は協議離婚であり、一般に、戸籍謄本に、調停や裁判をしたという事実が載ることは良く思われない傾向にあるので、あえて、調停成立後に、当事者間で離婚届に記入をして提出し、「協議離婚」とすることも多くあります。 夫婦間で合意が成立しない場合、調停不成立として調停手続きは終了します。 ただし、面会交流や養育費、婚姻費用、監護権者、等については、審判という形で、調停不成立と同時に、裁判官が決定を出すことがあります。
離婚調停は、不成立で終わっても、その後の状況次第で再度申立をすることも可能です。離婚訴訟
離婚裁判とは、家庭裁判所に離婚訴訟を申し立て、裁判官の判決によって離婚することをいいます。 裁判の判決によって離婚することは裁判離婚といいます。 原則として、調停不成立になった場合に、訴訟を提起することが認められています。 ただし相手が失踪して行方不明の場合など、例外的に調停をしなくても訴訟の提起が認められる場合があります。 離婚調停は双方が離婚することに合意した場合に離婚することが出来ますが、離婚裁判の場合には、一方が同意承諾しなくても、裁判官の判決を得ることによって離婚することが出来ます。 ただし、裁判で離婚の判決を得るためにはDVや不貞などの法定離婚事由が必要です。
離婚裁判は、裁判所で、裁判官に対して、法的な根拠を主張したり事実の立証をする必要がありますので、大半の場合は弁護士に依頼をして行うことになります。 離婚裁判においては、離婚を認めるかどうか、離婚後の親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについても、全ての内容について裁判官の判決を求めることが出来ます。 裁判手続きにおいて、裁判官の判決が下されると、判決調書が作成されます。 離婚する旨の判決が下された場合でも、市区町村役場に届出をしなければ離婚にはなりません。 原則として、離婚訴訟を提起した者が、市区町村役場に、離婚届に判決調書の謄本を添付して提出することによって、離婚が成立します。 この場合、戸籍謄本に「裁判による離婚」という記載がなされます。 離婚裁判は、離婚の請求が認められずに敗訴した場合であっても、その後の状況は事情の変化によっては再度申立をすることが可能です。