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離婚における借金

離婚における借金 借金には、個人的な趣味や浪費で作った借金や、生活費や家具購入など日常生活の必要で生じた借金など、いくつかの種類があります。
原則的に、借金そのものは借金の名義人(借主本人や連帯保証人など)が貸主に対して支払義務を負うものです。
夫婦の一方が連帯保証となっている場合、連帯保証人というのは借主と同等の地位となり、借金の名義人として貸主に対して支払義務を負います。
借金の名義人以外の者は貸主に対して支払義務を負いませんし、貸主も借金の名義人以外の第三者に請求することは出来ません。

離婚における借金 ただし、住宅ローンや教育ローン、家電購入費、その他、家族の結婚生活のために生じた借金については、離婚時の財産分与においても清算の対象として考慮する必要が生じることもあります。
なお、結婚前から負っていた借金や親兄弟などから相続した借金については、各自それぞれが支払義務を負うことになります。


財産がマイナスの場合

マイナス 夫婦の総資産から借金を差し引いてマイナスになる場合には「清算すべき財産がないため財産分与の請求は出来ない」とした裁判例があり、原則として裁判所は「マイナスの財産分与」は認めない傾向にあります。

ただし、夫婦共同生活のための借金については、負担割合を取り決める方が公平な場合もあり、判断が分かれることがあります。


財産がプラスの場合

プラス 夫婦の総資産から借金を差し引いてプラスになる場合、婚姻期間中に生じた、結婚生活に関連した借金(マイナス財産)は、離婚時の財産分与で清算の対象になります。
 ※住宅ローン、自動車ローン、家具や家電の割賦払ローン、教育ローン、生活費のための借入金、など

家具家電や自動車などの現物がある場合、離婚後に引き取って使用する方が、そのローンの支払も負担する等という取り決めをするケースもあります。

夫または妻が個人事業をしていて、その事業のためにした借金については、原則として財産分与の対象とはなりません。
ただし、例外的に、結婚生活のためにした借金と評価できる場合には、財産分与の対象として分担する必要があります。

結婚式のための借金(ブライダルローン)は、結婚生活に関連した借金ではないため、財産分与の対象になりませんので、借入名義人が責任を負います。

財産分与における借金

財産分与における借金清算
財産分与に
含まれる借金
・家賃や水道光熱費の支払のための借金
・家族が使う家具や家財、家電のローン
・自宅購入の住宅ローン
・自宅のリフォームローン
・子供の学費ローン
・家族で使う自動車のローン
財産分与に
含まれない借金
・結婚前に借り入れた借金
・個人の趣味や娯楽に関する借金
・ギャンブルや遊興費の借金
・事業などで生じた借金
・結婚式費用のための借金
・損害賠償支払のための借金
・相続によって負うことになった借金

なお、子どもがいる場合、離婚後に元配偶者が借金を抱えたまま死亡すると、元配偶者は責任を負いませんが、その子どもは借金などのマイナス財産も相続することになります。





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