連れ子の養子縁組
連れ子の養子縁組
普通の養子縁組の場合は、基本的に、当事者の意思で養子縁組が自由にできます。 連れ子と養子縁組することで、法律上の親子関係が成立します。 養親になることで名字が同じになり、共同親権者となります。 戸籍上の実父と子の親子関係が無くなる訳ではありませんが、同棲している養親が第1次養育義務者となりますので、前配偶者との関わりを最小限に留めることが出来ます。 養子と養親の間では、相互に扶養義務も相続権も生じます。
普通の養子縁組とは別に特別養子縁組という制度があります。 これは、養子が実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。 ただし、特別養子縁組は子どもの年齢や試験養育期間など、利用できる条件が限られ、さらには家庭裁判所の許可が必要になります。
連れ子の養子縁組解消
離婚または内縁関係解消をしたとしても、養子縁組による親子関係が勝手に無くなることはありません。 養育費の支払義務や面会交流権、相続権など、そのまま継続します。 普通養子縁組の場合、連れ子との親子関係を解消するには、当事者の合意によって「離縁届」を役所に提出することで離縁が成立します。 離縁が成立すると戸籍上の親子関係が抹消され、親族間扶養義務も相続権も無くなります。
特別養子縁組の場合、連れ子との親子関係を解消するには、家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、養親からの申立は認められず、認められるための要件が非常に厳しいため、ほぼ裁判所の許可を受けることが不可能であると言われています。