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内縁解消の慰謝料

内縁解消原因慰謝料

内縁解消の慰謝料 内縁関係解消も、法律婚の場合と同様、不貞行為やDV等が原因の場合には、不法行為としての慰謝料が発生します。
なお、内縁夫婦関係が事実上破綻した以降の他の異性との性的関係は「不貞行為」とならないため、慰謝料を請求することが出来ません。
内縁関係が同性婚の場合であっても、不貞行為として慰謝料の支払いを命じた裁判例があります(2021年2月16日の東京地裁判決)。

内縁解消自体慰謝料

内縁解消の慰謝料 内縁関係の場合、離婚と違うのは、相手の同意承諾なく勝手に共同生活している家を出て別居することによって関係が解消となります。 そのような、正当理由のない不当な内縁解消についても慰謝料の請求が可能です。 「内縁解消自体」に対する慰謝料とも考えられますし、「平穏な共同生活の破壊」という不法行為であるとも考えられます。 もちろん、扶助協力義務違反の「悪意の遺棄」と考えられる場合もあると思われます。

慰謝料の原因、相場、算定要素

慰謝料の原因や金額の相場、算定要素、などは、いずれも離婚の場合と同様です。


原因と相場
不貞行為 相場は100万円~500万円程度
DV・モラハラ 相場は数十万~500万円程度
悪意の遺棄 相場は数十万~300万円程度
その他の継続しがたい理由 ※ギャンブル、浪費、性交渉拒否
 子どもへの暴力や虐待
 家庭を顧みない宗教活動
相場は数十万~300万円程度

慰謝料の算定要素
一般的な要因 有責行為の態様、有責行為の度合い、破綻に至る経緯、内縁期間、内縁に至る経緯、内縁生活の実情、内縁中の協力度、家族関係、子どもの有無・人数、財産分与の額、親権・監護権の帰属等
請求する側の要因 年齢、性別、職業、資産、負債、収入、婚姻歴、結婚の可能性、自活の能力、妊娠中絶の有無、自殺未遂やノイローゼ・流産・性病感染などという有責行為によって発生した結果、健康状態
請求される側の要因 年齢、性別、職業、資産、負債、収入、婚外子の出生や認知の有無、内縁中における贈与、生活費不払いの有無、関係修復の努力の有無等





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