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婚約とは

婚約とは

婚約 婚約とは、ひと言でいえば、婚姻の予約であり、結婚の約束です。
婚約については、民法に明文の規定はありません。
そのため、婚約の成立について、結納その他の特別な形式や届出などは必要とされていません。

大審院 昭和6年2月20日判決
「いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない」

最高裁判所 昭和38年9月5日判決
「求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約したうえ、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であって、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従って結納を取りかわしあるいは同棲しなかったとしても、婚姻予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうる」

婚約成立の判断

婚約 法的には、何らの形式を伴わずとも婚約は有効に成立します。
ただし、裁判の場合には、プロポーズとその承諾があった場合でも、「一時の情熱に浮かれた行為」であるのか、「誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したもの」なのか、という点が問われます。
誠心誠意をもって将来夫婦として終生の結合を誓う程度の合意が成立したものといえず、婚約が成立したとは認められないとされた裁判例もあります。

東京高等裁判所 昭和28年8月19日 控訴審判決
「被控訴人が控訴人の婚姻の申込に対し承諾したとはいえ、かくの如きことは本件当事者のような若い男女間にはありがちなことで、前示の各証拠を総合するに双方の一時の情熱に浮かれた行為と認められ、いまだ誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したものとは認定し難い。要するに本件当事者のした約束は未だ法律的保護に値する程度の確実な婚姻の予約とは判断し難い。」

通常は、婚約指輪をもらっていたり、新居を借りたり(または購入したり)、結婚式場や新婚旅行の予約、結納、などの具体的な行動があれば、婚約が成立していると認定されやすいです。


一方、曖昧な態度で結婚の具体的な話を引き延ばしたことで相手に婚約破棄の決意を誘発させた(昭和57年6月21日 徳島地方裁判所 判決)、結婚相手を紹介するサイトに独身と偽って会員登録し、独身であると偽って結婚を前提とした交際であると誤信させて3年間近くにわたって肉体関係を伴う交際関係を継続した(平成19年1月19日 東京地方裁判所 判決)などの事情によって慰謝料の請求を認めた裁判例もあります。



婚約破棄とは

婚約 婚約破棄とは、結婚の約束を解消すること(=婚約解消)のことをいいます。
婚姻そのものは、両性の合意のみに基いて成立しますので(日本国憲法第24条)、婚約の解消についても、両性の合意によってなされるのであれば、何らの問題も生じません。
しかしながら、一方が正当な理由なく破棄した場合には、契約不履行または不法行為となり、相手方の被った財産的・精神的な損害に対して、賠償をする義務が生じます。
また、婚約中の不貞行為や暴力・暴言、その他、結婚生活を継続し難いような重大な嘘つかれていた、等、結婚生活をすることが出来ないような事情、やむを得ない正当事由によって破棄となる場合には、破棄をした側がどちらであっても、婚約破棄となる原因を作った側が相手柄に損害賠償責任を負います。
この損害賠償には、実際に婚約や結婚のために生じた出費や損失などの財産的損害の他、精神的苦痛などの非財産的損害についての賠償(慰謝料)も、請求が認められます。

慰謝料請求が認められるためには、次の2点が重要です。

  1. 法的な意味で婚約が成立していたといえる状態であるか
  2. 婚約破棄に至った理由、およびどちらに責任があるか(どちらの責任が重いか)

結婚の強制は出来ない

結婚の強制 なお、婚姻そのものは、両性の自由な意思に基づいて成立しなければなりません(憲法24条)ので、裁判その他の方法をもって、結婚自体を強制することは出来ません。
婚約は結婚とは違い、一方当事者の意思のみで解消し得るものではあります。
しかし、破棄せざるを得ない正当事由がある場合、もしくは、正当事由なく不当に破棄となった場合に、慰謝料その他の損害賠償の問題になります。

最高裁判所 昭和38年12月20日判決
「婚姻の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。」

不倫関係における婚約破棄

不倫当事者間の婚約は、既婚者であるとを知っていた場合には、夫婦関係が完全に破綻していた等の場合を除いて、原則として、離婚を前提とするもの(=平穏な夫婦関係を破壊する行為)であるため、「公序良俗に反する契約」として無効となり、法的な保護を受けることが出来ません。
ただし、一方が「離婚することが決まった」等と虚言を呈して性的関係を重ねて弄んだ、等と評価出来るような事情がある場合には、人格権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性もあります。
また、離婚が成立して双方とも独身となった以降に関しては、正式な婚約関係として法的な保護を受けます。


婚約指輪について

婚約指輪は、婚約成立の事実を証明する有力な証拠になります。
ただし、それが婚約指輪であるか、もしくは誕生日やクリスマスその他婚約の意味を持たない通常のプレゼントであるのか、という争いが生じることがあります。
裁判に発展した場合には、指輪の購入金額であったりイニシャル加工を施していたり等、通常のプレゼントではなく婚約指輪であると明らかであるかどうかが重要となる場合があります。
なお、原則として、交際期間中や婚約期間中にプレゼントされた贈り物や飲食費などは「贈与」とされ、履行済みの贈与は返還請求することは出来ません。
もっとも「婚約指輪」や「結納金」など、結婚しなかった場合には返すという黙示の合意や慣習が認められる場合は例外です。
婚約破棄に至った責任が受け取った側にある場合には返還しなければなりませんし、さらに購入に要した額と買取処分した額の差額損についての賠償義務も生じます。
また、判例上、プレゼントや飲食代の金額が、費用を負担した人の地位や収入に比して不当に高いなど、「結婚を目的とした金品または支出」であると認められる場合も同様で、一方に婚約破棄の責任がある場合、原因を作った人が費用を負担するよう判断されるケースがあります。


婚約破棄の慰謝料

婚約破棄の慰謝料の相場

婚約破棄の慰謝料を請求する場合、その金額には、決まった方程式などはありませんので、原則として、どのような金額を請求することも自由です。
よって、示談・和解の場合であれば、当事者双方が合意するのであれば、慰謝料の金額は、原則として自由です。
裁判で争った場合、30万円~500万円程度まで大きな開きがありますが、概ね30万円~200万円あたりの金額を認めた裁判例が多いようです。

裁判上の判決においては、双方の年齢や社会的地位、婚約期間および交際期間、破棄した時期的タイミング、破棄の理由、その他、様々な事情が総合的に勘案されて算定されます。


請求出来る項目

婚約破棄の事案においては、精神的苦痛に対する慰謝料の他、婚約指輪や式場キャンセル費、その他、結婚準備のために生じた費用な損失など、請求しうる項目が長じる場合があります。


    婚約破棄の損害賠償の項目

  1. 婚約破棄によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料
  2. 婚約披露や婚約指輪などの費用
  3. 仲人への謝礼金、結婚の挨拶状の印刷代金
  4. ウェディングドレスの購入費またはレンタル費
  5. 結婚のために購入し処分せざるを得なくなった家財道具の購入費・処分費
  6. 結婚後の新居の賃貸借契約にかかった費用、または新居購入して売却した場合の損失額
  7. 結婚式場や披露宴会場のキャンセル料金
  8. 結婚のために退職や転職をした場合の将来的に得られなくなった収入の損失(逸失利益)
  9. その他。

寿退職

結婚に伴う寿退職や転職によって、本来得られたはずの収入を喪失(または減収)した場合という問題があります。
まず、ライフスタイルも多種多様であり、必ずしも結婚のために「退職」が必要やむを得ないものではありませんので、自分自身で決めた選択の問題として捉えられることも多くあります。
また、昨今は非正規雇用の増大や雇用形態の流動化も進んでおりますので、退職したからといって、仕事が出来ない特別な事情がない限り、直ちに「逸失利益」の請求が認められるものではありません。
もっとも、正社員としてそれ相当の収入を得ていた場合や、特別な専門技能職であった場合など、再就職に伴う減収の1年~2年分程度が損害として認定される場合があります。


結納

結納とは、婚姻のかためとして、あるいは婚約の成立の証として、当事者両家間の情誼(じょうぎ)を厚くする目的で、一般には夫となるべき者の側から妻となるべき者の側に金品を贈るという慣習であり、民法上は解除条件付贈与であると考えられています。
婚約成立後、結婚ないし実質的な夫婦の共同生活に至った場合には、結納の目的は達せられているので返還義務は無いものの、婚約解消により結納の目的が達成されなくなったときは不当利得となるため返還義務がある、というのが原則です。


その他の出費や損失

式場のキャンセル料、結婚指輪の代金、結婚生活用の新居にかかった賃貸借契約費用や購入費用、などについては、婚約破棄の原因を作った側が負担することになります。

ただし、交際期間中にどちらか一方が出費した金銭については、借用書があるなど「貸し借り」であることが明確な場合でないと、原則として「履行済みの贈与」となりますので、遡って返還請求をすることは出来ません。






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