公正証書
公正証書とは
公正証書とは、公証役場で職務を行う公証人が作成する「公文書」です。
公証人とは、裁判官や検察官を長く務めた法律実務経験の豊富な者などの中から、法務大臣が任命する公務員であり、公証事務という国の公務を行います。
現在、全国には、公証人が約500名いて、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。
公正証書は、離婚や遺言、任意後見、不動産の売買や定期賃貸借、など、権利義務に関係する重大事項に関し、私的紛争の予防の実現を目指す目的で、公証人に依頼をして作成してもらうものであり、公証人が、取り決め内容に法律上の問題が無いか、内容が適正であるか、などとあわせて、公的な身分証明書などによって本人確認を行い、当事者の正確な趣旨や意図に基づいて作成します。
金銭の支払に関する取り決めについて不履行が生じた場合には、裁判をせずとも強制執行(財産差し押さえ)の申立を出来るなど、特別な効力が認められています。 公正証書が完成すると、当事者へは正本・謄本が交付されますが、原本は公証役場で厳重に保管されるため、盗難や紛失、破損、などがあっても再発行を受けることが出来ますので安心です。