渉外離婚(国際離婚)
渉外離婚(国際離婚)とは
渉外離婚とは、夫婦のどちらかが外国人、もしくは夫婦お互いが外国人同士の場合の離婚のことをいいます。
夫婦ともに同じ国籍の場合には、その共通した法律の定めに従います。 しかし、夫婦の国籍が違う場合には、どちらの法律に従うか(準拠法はどちらか)という問題があります。
日本国内で婚姻届出をしている場合には、日本国内における法律が適用されますので、日本国内で離婚届出をする必要があります。
また、法の適用に関する通則法27条および25条により、当事者の本国法が同一であれば同一本国法の定めに従い、夫婦が同じ国に居住している場合には、その同一常居所地法に従うこととなっております。
しかし、日本国内で離婚成立したとしても、当事者の一方が外国人の場合、その外国人の本国における準拠法の定めに従った手続きをしない限り離婚が成立せず婚姻継続中となってしまいます。
そもそも、離婚が認められるどうかは、その本国の法律の定めによって異なります。 例えば、世界には、当事者間の協議離婚を認めていない国も多く、裁判手続きを経た場合にしか離婚を認めない国、離婚そのものを一切認めていない国、離婚を決意してから一定の熟慮期間の経過が必要な国、等、実に様々だからです。
渉外離婚裁判管轄
人事訴訟法の定めにより、以下の場合には、日本国内において国際裁判管轄が認められます。
被告の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき(人事訴訟法3条の2、1号) |
夫婦が共に日本の国籍を有するとき(同条5号) |
原告の住所が日本国内にあり、かつ、夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあるとき(同条6号) |
原告の住所が日本国内にあり、かつ、被告が行方不明であるときや被告の住所地国でされた同一の身分関係についての訴えに関する確定判決が日本で効力を有しないときなど、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があるとき(同条7号) |
外国の離婚判決の効力
外国で離婚判決が確定した場合において、その効力が日本でも認められるかについては、民事訴訟法118条に規定があります。 次の4つの要件をすべてみたす場合には、外国判決が日本国内でも有効であるとされています。
法令・条約により当該外国裁判所に裁判権が認められること |
敗訴した被告が訴訟の開始に必要な呼出し・命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと、または、これを受けなかったが応訴したこと |
判決の内容及び訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと |
相互保証があること |
渉外離婚における子どもの国籍
日本や中国、フランス、などは「血統主義」といって、生まれた子の父または母が自国民である場合には、国籍を得ることが出来ます。
一方、アメリカやカナダなどは「生地主義」といって、自国で出生した子どもに国籍を認めています。
他には、「血統主義」と「生地主義」の両方を採用している国も多くあります。
父または母が日本人の間に生まれた子が、生地主義国で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。
日本国では二重国籍を認めていないため、出生届と同時に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。 また、その場合、22歳までにいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。
生まれた時に父または母が日本国民である |
生まれる前に死亡した父が死亡の時に日本国民である |
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または父母が国籍を持っていないとき |