婚姻費用分担契約
婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。 夫婦には扶助協力義務(民法第752条)があり、未成熟子に対しての監護教育義務(民法第820条)がありますので、婚姻期間中、別居中でも、その資産や収入その他一切の事情を考慮して、必要となる費用分担する義務を負います(民法第760条)。
具体的には、居住費(家賃や光熱費など)、食費、医療費、教育費、交際費、冠婚葬祭費、等が含まれます。
民法 第752条 | 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 |
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民法 第760条 | 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 |
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夫婦は、関係悪化、あるいな関係改善のための冷却期間、単身赴任、親族介護、病気や怪我での療養、その他、様々な理由で別居することがありますが、夫婦である以上は婚姻生活を維持するために必要な費用を分担する義務がありますので、その金額や支払方法などを明確にしておく必要があるのです。
婚姻費用分担契約
「婚姻費用分担契約」とは、婚姻費用の分担を夫婦間の話し合いによって決めることをいいます。
婚姻費用分担契約は、当事者間の合意に基づいた契約であるため、もしも将来、仮に争いになって調停や訴訟に発展した場合でも、裁判所において、その内容は最大限に尊重されます。
合意が成立した事実の有無や合意内容についての誤解や齟齬が生じる等の争いが生じないよう、可能であれば「公正証書」として作成しておくのが一番安全です。 公正証書であれば、厳重な当事者の意思確認が行われ、法的に無効になるおそれや条項の不明確性・不備、記述内容と合意内容との整合性、なども充分な検討がなされて作成されます。 そのため、署名捺印した覚えが無いと否認されたり、強要された等の主張をされたり、文言の不明確性や疑義によるトラブルが予防できます。 また、公正証書の原本は「公文書」として公証役場で厳重に保管されるため、紛失や盗難、改ざん、破損、などのリスクも回避出来ます。 そして「強制執行認諾条項」という条項を入れることで、金銭の支払に関して不履行が生じた際には、裁判による判決を得ることなく財産差押の強制執行申立をすることが特別に認められています。
婚姻費用分担契約における取り決め項目
別居に伴う婚姻費用分担契約で取り決める内容としては、生活費の費用分担のみならず、住居や家具家財の修繕や購入・処分、子どもの教育費や送迎、面会交流、別居の期間や解消に関する条件、その他、様々な項目が必要となる場合があります。 ※財産分与については、離婚成立時に確定するものであり、婚姻期間中で離婚日が確定していない段階では定めることは出来ません。
生活費の分担 | 生活費や家計に必要な支出をどのように分担するか、その金額、支払日、支払方法、など。 |
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住宅や生活財産の管理 | 住宅や家具家財に関する維持や修理修繕、購入、処分、管理などの方法や費用の負担、など。 |
子どもに関すること | 子どもの監護者、塾や習い事などの教育に関する費用負担や送迎、非監護親との面会交流の方法、など。 |
別居の期間や解消に関する定め | 別居の解消する時期や条件、同居再開する場合の約束事項、離婚に至った場合の財産や慰謝料・子の親権や養育費、など。 |
事情変更に関する定め | 将来的な収入や職業の変動、子どもや親族の介護その他の支出負担、冠婚葬祭、などが生じた場合に関すること、など。 |
内縁関係の婚姻費用
内縁関係の場合でも婚姻費用の分担義務を負いますが、別居する場合には注意が必要です。 内縁関係は法律婚と異なり、原則として、特段の理由が無い限りは別居によって内縁関係解消とみなされます。 そのため、一時的な別居(冷却期間を、反省を促すため、単身赴任や入院、その他)の場合には、きちんと一時的なものであるという事実を合意書面などで残しておく必要があります。 なお、婚姻費用のうち、子の扶養費部分については、父が子を認知している場合、もしくは養子縁組をしている場合であれば、別居したとしても支払義務を負います。
婚姻費用不支給の合意
裁判例においては、不貞をして自宅から出ていった妻など、有責配偶者からの婚姻費用の分担請求について認めないとする裁判例があります。 そのため、一定の理由や事情によっては、婚姻費用の支払をしないことの合意をすることもあります。 もっとも、不支給というのは、例外的な特殊事情によって認められるものなので、不支給の定めをする場合には、出来る限り、不支給の理由を明記しておくことが重要です。
また、婚姻費用が不支給であっても、未成年の子どもがいる場合、監護親に対しての、子どもの養育費の分担義務は無くなりませんので、ご注意ください。
婚姻費用分担請求において、別居の主な原因が申立人(妻)の不貞行為にある場合には、婚姻費用として、自身の生活費に当たる部分を相手方(夫)に対して請求することは権利の濫用として許されず、同居の未成年子の監護費用に当たる部分を請求しうるにとどまるものと解するのが相当である。 |
婚姻費用分担の調停・審判
夫婦お互いの主張や利害の対立、もしくは感情的な反発などによって、話し合いがまとまらない場合や話し合いが出来ない場合には、家庭裁判所に対して、調停又は審判の申立てをすることができます。 調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。