夫婦間契約書/取扱業務
夫婦間の契約
夫婦間の契約とは、夫婦間の合意事項を書面化して取り交わす文書ということですので、実に様々な形態があります。 結婚前に、結婚後の約束事を取りきめておく「婚前契約書」や、結婚後の財産の帰属や費用の分担等について取り決めておく「夫婦財産契約」、婚姻期間中に、何らかの問題が生じた場合の、別居に伴う生活費や家事分担、面会交流などに関して定める「別居合意書」、離婚や別居をせず同居継続する場合の、今後の取り決めや誓約事項、違反した場合の罰則などを定める「夫婦間合意契約書」などがあります。
結婚期間中の夫婦間の契約は、原則として、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができることになっています(民法754条)。 しかし、「民法754条の婚姻中とは、単に形式的に婚姻関係にあるだけでなく、実質的にも婚姻が継続している場合をいい、婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の契約を取り消すことはできない」とされています(最高裁昭和42年2月2日 判決)。 また、婚姻届出をしていない内縁夫婦間には取消権はありません。
夫婦間の契約であっても、夫婦の一方から売買や贈与で財産を譲り受けた第三者の権利を侵害することは出来ません(民法754条但し書)。
さらに、婚姻届をする前であれば、結婚後の財産に関する契約(夫婦財産契約)をすることが可能です(民法755条)。 法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければならないとされています(民法756条)が、これは、第三者への対抗要件であるため、夫婦間においては、契約そのものは有効に成立するとされています。
夫婦間の契約の種類
(1)婚前契約・結婚契約 結婚後の夫婦共同生活における決まり事、誓約事項、将来の育児や介護、親族関係などについて、事前に協議し、取りきめた合意事項を契約書面にして取り交わしておくもの (2)夫婦財産契約 結婚するにあたって、名門の家系や老舗の事業を継承していたり、一定の資産を有している等の事情から、資産・伝統の安全な継承を確保し、親族の心配や反対を回避する等の理由からに、結婚後の財産の帰属や結婚生活から生ずる費用の分担等について取り決めて登記をしておく契約。 (3)別居合意書 不倫や暴力、借金、もしくは単身赴任、その他の事情によって別居をする場合に、別居期間中の生活費や家事分担、夫婦間の約束事項、子どもとの面会交流、等に関して取り決め、契約書として取り交わし、あるいは、公正証書として作成するもの (4)夫婦間合意契約書 結婚生活における重大な問題が生じた場合において、離婚や別居をせずに同居継続や関係修復を目的として、夫婦間での今後の取り決めや誓約事項、違反した場合の罰則などを定めて書面を取り交わすもの
(他)誓約書・宣誓供述書 夫婦間の合意とは別で、夫婦間で何らかの問題を起こした側が、相手方に対し、誓約書や念書など、今後の誓約事項を書面として差し入れるという方法もあります。 この誓約書・念書について、公証役場で公証人の面前で、「嘘偽りの無いことを誓います」と宣誓してから読み上げ、認証文を付与してもらう「宣誓供述書の認証」という手続きの方法もあります。
夫婦間契約書の作成
婚前または結婚後、病気や怪我、不倫やDV、借金、ギャンブル、育児問題、親族付き合い、介護、その他、いざというときに、育った環境や置かれた状況によって、互いの価値観や思想信条の違いなどから争いが生じたり、離婚や別居などに関わる問題に発展する場合もあります。
結婚は共同生活ですから、個人の完全な自由を維持確保することは出来ませんが、事前に、今後の人生における計画や目標などを決めて、将来の誤解やトラブルを予防し、お互いに配慮や思いやりをもち、協力出来る環境を準備しておくことは大切です。
また、いくら当事者間で合意が得られていたとしても、公序良俗に反する事項や原始的不能な条件、法令の定めに違反するは無効となります。 ※不貞行為を認めるもの DVや犯罪を容認するもの 親権や扶養義務の放棄や変更 再婚や転居などをしない合意 その他
夫婦間契約書の作成サポート
夫婦間契約書の作成サポート業務
夫婦間で定めた取り決め内容の趣旨に沿って、不備を補完する条項を加筆したり、追加条項の提案、序言、加筆訂正するなどして、記載の不備や解釈の疑義などによるトラブルが生じないよう、正確な契約書を作成します。 また、公証役場へ出頭しての契約書への認証文付与などの手続きも、全て代理して行うことが出来ます。
行政書士報酬 ※ご依頼時必要費用 |
33,000円~77,000円(税込) |
代理人日当 ※私署証書認証を依頼される場合用 |
11,000円/1名 (※2名の場合は22,000円) |
公証人手数料など実費 ※認証手続き時 |
金11,000円 (※公正証書の場合は別途、条件内容に応じた概算見積をお知らせします。) |
夫婦間契約書の無料相談
まずは、お問い合わせフォーム、お電話、またはご来所にて、ご相談下さい。
原則として、初回相談は、一切無料です。
行政書士には守秘義務が課せられており、秘密が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。
電話相談
相談電話番号 ⇒ 03-5244-4707
電話受付時間は、土日祝日を除く平日10:00~18:00となります。
電話での相談は、10分以内となりますので、あらかじめ話す内容を整理していただけると幸いです。
面談相談
面談場所
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行政書士 東京中央法務オフィス
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5 慰謝料金額の査定や具体的な文書作成に関する相談 |
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8 証拠の隠ぺい・改ざんの方法など、違法行為のアドバイス |
9 相談の文章が失礼・非常識、横柄な場合 |
10 当事者のいずれかが日本語が分からない場合 |
11 その他、行政書士業務の範囲を超えると思われる内容の相談 |