法定離婚事由
法定離婚事由
離婚は、夫婦の双方が合意して離婚届に所定の内容を記入して市町村に提出することによって成立させることが出来ます。 しかし、夫婦の一方が同意承諾しない場合には、裁判で認めてもらわなければ離婚することは出来ません。 そして、裁判で離婚を認めてもらうために必要なのが、民法が定める「法定離婚事由」です。 法定離婚事由がなければ、裁判しても離婚を認めてもらうことは出来ません。
法定離婚原因には、民法上、5つの原因が規定されています。 「不貞行為」 「悪意の遺棄」 「3年以上の生死不明」 「回復の見込みのない強度の精神病」 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」
(1)不貞行為 | 不貞行為とは、配偶者がいるのに、自由な意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。 夫婦には、お互いに貞操を守らなければならない義務があるため、不貞行為は貞操義務違反として、離婚原因になります。 他の異性とのキスや腕を組む、抱きしめる、デートをするといった言動行為だけでは不貞行為とはなりません。 また、実質的に婚姻関係が破綻した以後に生じた異性との関係も「不貞行為」とはなりません。 なお、不貞行為があったとしても「たった一度の浮気」のみという場合には、裁判所は離婚を認めない傾向があります。 |
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(2)悪意の遺棄 | 夫婦の同居・協力・扶助の義務を履行しないことをいいます。 具体的には、正当な理由がなく、生活費を渡さない、同居に応じない、自宅に帰らない、勤労しない、家事の放棄、自宅から追い出す、などの言動をいいます。 |
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでない | 失踪して生死が不明な状態が3年以上続いている状態のことです。 配偶者本人とは連絡が取れないとしても、知人や親族などが連絡を取れる状況にあるなら、生死不明ではありません。 警察に捜索願を出したり、戸籍の除票を取得するなど手を尽くす必要があります。 なお、災害や遭難などの事故に巻き込まれて1年以上行方不明の場合には、家庭裁判所へ「失踪宣告」を申立することによって死亡したとみなされ、婚姻関係終了とすることも出来ます。 |
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない | 強度の精神疾患(統合失調症、痴呆、躁鬱病、偏執病など)により、相互協力や扶助が果たせず、回復の見込みがない状況であるとして専門医の鑑定や診断がある場合には、離婚の請求が認められます。 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の1級程度の判定が必要です。 ただし、離婚によって病者の離婚後の生活状況が著しく悪化する可能性がある場合には、裁判所は安易に離婚を認めることはありません。 離婚を認めてもらうには、病者が公的保護などにより療養できる環境を整えることや、離婚後も療養のための資金提供を行い続けることによって、離婚後も病者が生活を続けられる具体的な手段が用意されており、今後の見込みが立っている必要があります。 |
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由 | その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻生活が完全に破綻していると思われる以下のような状態のことをいいます。 1.DV・モラハラ 2.育児や家事の非協力 3.両親や親族間の不和・嫁姑の不仲 4.ギャンブル、浪費、借金癖 5.犯罪による長期服役 6.過度の宗教活動 7.他方親族との不和 8.性関係の不一致、セックスレス などなど。 |