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婚姻費用の額の決め方

婚姻費用について

婚姻費用の額の決め方 婚姻費用とは、夫婦が共同生活をしていく上で必要となる生活費のことをいいます。
夫婦には扶助協力義務(民法第752条)があり、未成熟子に対しての監護教育義務(民法第820条)がありますので、婚姻期間中、別居中でも、その資産や収入その他一切の事情を考慮して、必要となる費用分担する義務を負います(民法第760条)。

婚姻費用の額の決め方 具体的には、住居費、食費、ガス水道光熱費、被服費、教育費、医療費、娯楽費、などがあります。 婚姻費用は「生活保持義務」といって、自分の被扶養者(配偶者および子)に対して、自己と同程度の生活を常にさせるべき義務とされております。


婚姻費用の統計データ

婚姻費用の額の決め方 裁判所から公表されている令和4年司法統計年報家事編によると、婚姻費用の相場は、月額4万円から15万円となっています。
あくまで調停などの裁判所を介した手続きによって取り決めを行った場合のものであり、夫婦間の協議による取り決め内容は調べる術がありません。
また、実際の婚姻費用は夫婦の年収や子どもの人数や年齢、その他の事情によって大きく異なります。


婚姻費用月額(令和4年司法統計年報家事編より)
2万円以下 3万円以下 4万円以下 6万円以下 8万円以下 10万円以下 15万円以下 20万円以下 30万円以下 30万円超え
総数 646 484 577 1,488 1,612 1,365 1,945 975 630 333
596 456 555 1,449 1,587 1,352 1,926 972 626 332
50 28 22 39 25 13 19 3 4 1

婚姻費用の額の決め方

婚姻費用の額の決め方 婚姻費用の金額については、原則として、夫婦間の話合いによって自由に決めることが出来ます。
家庭裁判所では、標準的算定方式による「婚姻費用算定表」が利用されています。
そのため、夫婦の間における話し合いで婚姻費用の分担額を定める場合にも、この算定表を参考にして話を進めた方がスムーズに決まりやすくなります。

婚姻費用の額の決め方 婚姻費用算定表は、子の人数(0~3人)と子の年齢(0~14歳と15歳以上)に応じ10の表に分かれています。
そして、父母の職業種別は、給与取得者か自営業者の2種類で区別されており、年収は、給与取得者は2000万、自営業は1567万まで、すべての子どもについて一方のみが監護親となる場合にのみ対応しています。
子どもの人数は1人~3人まで、子どもの年齢については14歳以下と15歳以上とで分類されています。
給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」を年収として、自営業者の場合は確定申告書中の「課税される所得金額」を年収として、計算します。
自営所得と給与所得の両方がある場合には、例えば14歳以下の子が1名のみで、支払義務者が自営所得185万円と給与所得350万円を得ているとしたら、算定表の自営所得185万円は給与所得250万円に換算することが出来ますので、250万円と350万円を足した合計600万円の給与所得とみなして計算することが出来ます。

なお、裁判所が公表している算定表では、以下の場合には対応しておりません。

年収が給与取得者は2千万、自営業は1567万を超える場合
子どもが4人以上いる場合
連れ子(他の配偶者との間の子)がいる場合
複数の子どもたちの監護者が別々の場合

婚姻費用算定表

裁判所が令和元年12月23日に公表した標準算定方式・算定表(令和元年版)です。


 1 夫婦のみ(未成熟子がいない)場合

 2 子どもが一人(0歳~14歳)の場合

 3 子どもが一人(15歳以上)の場合

 4 子どもが二人(2人とも0歳~14歳)の場合

 5 子どもが二人(0歳~14歳と15歳以上)の場合

 6 子どもが二人(2人とも15歳以上)の場合

 7 子どもが三人(3人とも0歳〜14歳)の場合

 8 子どもが三人(15歳以上が一人で0歳~14歳が二人)の場合

 9 子どもが三人(15歳以上が二人で、0歳〜14歳が一人)の場合

10 子どもが三人(3人とも15歳以上)の場合





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