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離婚届などの証人/取扱業務

離婚届などの証人

>離婚届 離婚届や婚姻届、養子縁組・縁組解消、などの身分行為は、戸籍法に定める届出が必要です。
当事者間で合意していたとしても、届出されるまでは効力が生じません。
また、これらの届出には、必ず成人2名の証人による署名捺印が必要となっています。
これらは、当事者の身分上の重要問題であり、出生や死亡等のように客観的な事実で確認出来るものでは無いため、当事者間の意思の合意があったという事実を、第三者による署名を求めることによって担保しようとしているのです。
そのため、調停や裁判による離婚や離縁など、裁判所が離婚の事実を見届けて確認している場合には、証人は必要ありません。
なお、無断で署名捺印を行ってしまうと、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪に該当します。
また、相手の承諾なく勝手に提出してしまえば、電磁的公正証書原本不実記録罪にも該当します。

本来、これらの証人は、当事者以外の成人している人であれば、誰でもなることが出来ますし、法的な責任は生じません。
しかし、一般に、離婚や婚姻など、個人の身分上の問題にかかわる届出については、道義的・社会的な責任などから、証人になることを敬遠されることが多くあります。
また、当事者にとっても、なかなか頼みづらい、もしくは、断られた、遠方のため時間が取れない、等の理由で都合がつかないことがあります。
また、特に双方および親族や関係者のプライバシーにも関わる内容になりますので、法律上の守秘義務を課さられている国家資格者(行政書士や弁護士)に証人の代行を依頼するのが一番安全です。

離婚届・婚姻届などの証人代行

結婚や離婚、養子縁組、離縁、は、いずれも身分上の重要事項であり、極めて私的な問題なので、周りに頼みづらかったり、誰にも知られたくないという方が多くいらっしゃいます。
また、仕事や学校、その他、記念日などの都合で提出の期限や提出日を決めているのに、親族が遠方であったり、仕事で多忙であったりして、タイミングがあわない、再婚や復縁、高齢、不倫、子連れ離婚・子連れ結婚、などの事情で誰にも知られたくない(もしくは断られた)、親族の反対やDVシェルター入所、住民票閲覧制限の支援措置、等で、誰も頼める人がいない、等という方もいらっしゃいます。

幣事務所は、弁護士と行政書士の合同事務所であり、いずれも、法律上の厳しい守秘義務を課せられている国家資格者です。
よって、ご依頼やご相談をされた事実は、一切、外部にはもれません。
もしも仮に、親族や知人、友人、仕事関係者、等から問い合わせがあっても、依頼の有無はもちろん、問い合わせの有無すら回答することは一切ありませんので、ご安心下さい。


証人代行サポート

証人代行サポート業務

離婚届、婚姻届、養子縁組届、離縁届、の4つについて、証人欄への署名捺印を行っております。

代行サービスの依頼方法は、ご来所またはご郵送のいずれかご都合の良い方法で可能です。

ご来所による証人代行

ご来所の場合、他のご来客や別件の予定と重ならないよう、事前の予約をお願いしておりますが、当日であっても対応可能な時間であれば予約を受けることが出来ます。


必要書類(ご来所時に必要な書類)
本人確認書類 運転免許証、健康保険証、などの公的な身分証明書 … ご来所される方の分 1点
ハンコ いわゆる三文判・認印 … ご来所される方の分 1個

必要費用(ご来所時に必要な費用)
離婚届 証人1名 5,500円(税込)
離婚届 証人2名 8,800円(税込)
婚姻届・養子縁組届・離縁届 証人1名 8,800円(税込)
婚姻届・養子縁組届・離縁届 証人2名 11,000円(税込)

ご郵送による証人代行


必要書類(ご依頼時に必要な書類)
本人確認書類 運転免許証、健康保険証、などの公的な身分証明書コピー … ご依頼される方の分 1通
証人代行委任状 ご署名ご捺印済みのもの … ご依頼される方の分 1通
返信用封筒 返送先の宛名(住所氏名)記載したもの … 1通

必要費用(ご依頼時に必要な費用)
離婚届 証人1名 6,600(税込)
離婚届 証人2名 9,900円(税込)
婚姻届・養子縁組届・離縁届 証人1名 9,900円(税込)
婚姻届・養子縁組届・離縁届 証人2名 12,100円(税込)


無料相談

まずは、お問い合わせフォーム、お電話、またはご来所にて、ご相談下さい。
原則として、初回相談は、一切無料です。
行政書士には守秘義務が課せられており、秘密が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。

電話相談

相談電話番号 ⇒ 03-5244-4707

電話受付時間は、土日祝日を除く平日10:00~18:00となります。

電話での相談は、10分以内となりますので、あらかじめ話す内容を整理していただけると幸いです。

面談相談

面談場所
  〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-19-8 文化エステート浜町ビル8階
  弁護士法人法律会計事務所さくらパートナーズ

  行政書士 東京中央法務オフィス

面談による相談をご希望される場合は、事前のご予約をお願いします。
面談での相談は、30分以内となります。
あらかじめ、専用の相談シートへご記入しておいていただけるとスムーズに進みます。

 

無料相談に関する注意事項

無料相談は、すべての相談に応じることを保証するものではありません。
面談中や他の電話相談対応中などで、相談をお受け出来ない場合があります。
また、事案以下の場合につきましては、回答をお受けすることが出来ませんので、予め、ご了承下さい。


 1 本人以外の第三者からの相談
 2 相談内容が多岐にわたる場合、又は文章量が膨大な場合
 3 裁判関係(調停・訴訟)や税金・医療関係などに関する相談
 4 証拠収集の方法、示談交渉の進め方、等に関する相談
 5 慰謝料金額の査定や具体的な文書作成に関する相談
 6 具体的事実を伴わない一般抽象的な質問
 7 すでに裁判や調停などの法的手続きに至っている場合
 8 証拠の隠ぺい・改ざんの方法など、違法行為のアドバイス
 9 相談の文章が失礼・非常識、横柄な場合
10 当事者のいずれかが日本語が分からない場合
11 その他、行政書士業務の範囲を超えると思われる内容の相談

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