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内縁夫婦間の契約

内縁夫婦間の契約

内縁夫婦間の契約 内縁関係は戸籍謄本に記録されませんので、法律上の夫婦と違い、証明することが難しくなります。
また、法律上の夫婦や親族のみが認められた権利や義務を得られなくなることがあります。

内縁夫婦間の契約 ただし、内縁夫婦間であっても、準婚姻契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言、などの法的な書面を作成することで内縁関係であることの証明をすることが出来ますし、法律上の夫婦や親族のみが認められた権利や義務を享受することが可能になります。

内縁が法律婚と異なる点と補完方法
夫婦であることの証明が難しい
戸籍には記録されませんが、住民票の「続柄」の欄に「妻(未届)」「夫(未届)」などと表記は出来ます。
準婚姻契約書を作成することによって事実上の夫婦であることの証明資料とすることが出来ます。
氏(苗字)を同じに出来ない
内縁が相当な長期間に及び、日常生活に支障をきたす事情がある場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申し立て」をして許可を受けられる場合があります。
ただし、変更した場合、将来的に関係解消になったとしても離婚と違って氏を戻すことは難しくなりますので、その点はご注意ください。
「夫婦間の契約の取消権」がない
準婚姻契約において、類似同様の取消権を条項として定めることが出来ます。
内縁配偶者との親族との間では姻族関係は生じない
養子縁組することで親族関係になることは可能です。
内縁当事者間の間に子どもが生まれた場合、母親の単独親権となり、共同親権とはならない。
養子縁組をすることで親権者になることは出来ます。
内縁夫婦間で生まれた子どもは非嫡出子となる
養子縁組をすることで嫡出子になることは出来ます。
ただし平成25年12月の民法改正以降、嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになり、嫡出子と非嫡出子との間で法的な損得の違いはなくなりました。
ケガや病気で親族しか面会や手術・入院の同意、保証などを出来ない場合がある
準婚姻契約書や任意後見契約書を作成しておくことによって事実上の夫婦であると認めてもらいやすくなります。
内縁配偶者の死後の葬儀・埋葬・納骨等が出来ない
死後事務委任契約をしておくことで、問題無く行うことが出来ます。
内縁の相手方に対する相続権がない
遺言書によって遺贈することが出来ます。

夫婦に関係する法律

日本国憲法
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
民法
第732条
(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第735条
(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第760条
(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第761条
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第762条
(夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第766条
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利
第768条
(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第770条
(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第795条
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第796条
(配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

上記の他、夫婦に関する法律として、配偶者の相続権(民法第890)および遺留分(民法第1028条)などがありますが、これら死亡後の財産の帰属に関しましては、契約によって定めることが出来ず、民法の定める厳格な規定に従って遺言で定めなければ効力が生じません。


内縁夫婦間の契約書の文例

準 婚 姻 契 約 書
 ●● ●●(以下「甲」という)と,●● ●●(以下「乙」という)とは,甲乙間の準婚姻関係に関し,本日,甲乙間において,以下のとおり合意し,本契約を締結した。
第1条(相互の自由意思による合意の確認)
甲と乙は,両者の自由な意思により,婚姻の意思をもち,社会通念上の結婚と同等の関係を築くことを合意し,相互の愛情と信頼に基づき,生涯にわたって互いに助け合い,支えあって生きていくことを確認した。
第2条(第三者との婚姻の禁止)
甲と乙は,相互に,本契約の効力が存続する間,他の者と婚姻し,又は婚姻に準ずる関係を築き,もしくは本契約と同等ないし類似の契約を締結しないことを約する。
第3条(同居,協力,扶助,貞操の義務)
甲及び乙は,正当な理由がない限り,同居し,互いに協力し扶助することを約する。
 2 居住用不動産について,甲又は乙が所有権,賃借権その他の使用権限を有するときは,相手に対しても居住する権利権限を与えるものとする。
 3 甲と乙は,相互に,相手方の生活に関し,自己の生活と同一水準で維持するものとする。
 4 甲と乙は,相互に,相手方以外の第三者と性的関係を持たないことを約する。
第4条(婚姻費用分担)
甲とは,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,両者の共同生活から生ずる費用(居住費,食費,水道光熱費,医療費,教育費,保険料その他の生活上の費用。以下「婚姻費用」という)を分担することを約する。
 2 甲と乙の収入が著しく相違する場合は,その収入に応じて公平に分担するように双方で協議することとする。
 3 やむを得ない事情によって別居に至る場合には,別途,家庭裁判所が公表する婚姻費用算定表の額を基準として,協議の上で額を定めるものとする。
 4 前項の規定にかかわらず,一方が本契約に違反し,かつ,甲及び乙の信頼関係及び実質的共同生活関係の破綻についての帰責性を有する場合には,相手方に対して婚姻費用の分担金を請求することができないものとする。
第5条(日常家事債務および日常家事代理権)
甲又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他方は,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負うものとする。
ただし,第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は,この限りでない。
 2 甲と乙は,相互に,相手方に対し,日常の家事に関する法律行為にかかる代理権を授与することとする。
第6条(夫婦間の財産に関する定め)
甲及び乙が,本契約締結前から有する財産は,各自の特有財産とする。
 2 甲又は乙が,本契約の効力が存続する間に,自己の親族から譲り受け,又は相続した財産その他自己の名で得た財産についても,各自の特有財産とする。
 3 前二項に記載した以外の,本契約締結後に甲乙の共同生活の期間中に取得した財産および甲又は乙のいずれに帰属するか明らかでない財産は,別異の合意がない限り,両名の共有に属するものと推定することとする。
第7条(療養監護に関する定め)
甲と乙は,相互に,そのいずれか一方が病気や怪我,事故などにより,病院において治療又は手術を受ける場合,他方に対して,面会や治療等の場面への立ち会い,本人と共に,又は本人に代わって,医師その他の医療関係者から症状や治療等の方針・見通し等に関する説明(カルテの開示を含む)を受けることを予め委任する。
 2 前項の場合に加え,罹患した本人は,その通院・入院・手術時及び危篤時において,他方に対し,入院時の付添い,面会謝絶時の面会,手術や入院に関する同意や保証,身柄引受,等について署名等を含む通常親族に与えられる権利の行使につき,戸籍法上の親族に優先する権利を付与する。
第8条(任意後見および財産管理に関する定め)
甲及び乙は,生活又は財産の形成過程であり,任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難である事由があるところ,甲乙いずれか一方の身体能力又は判断能力が低下したときは,他方は一方の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し,一方の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況を配慮すること及び甲乙で必要が生じたときは速やかに,任意後見契約に係る公正証書を作成することに合意した。
第9条(子に関する事項)
甲及び乙の間に子どもが授かった場合には、妊娠した側の同意を得て、相手方が胎児認知をすることとする。
 2 乙は、甲以外の第三者に認知させてはならない。
 3 甲又は乙の一方が養子縁組をしようとするときは,あらかじめ相手方の同意を得なければならないものとする。
ただし,相手方がその意思を表示することができない場合は,この限りでない。
第10条(子の教育監護)
甲又は乙の一方が,未成年者の親権者であるとき又は未成年者の親権者となったときは,当該一方は,相手方に対し,当該未成年者の教育監護を委託するものとする。この場合,甲及び乙は,当該未成年者の福祉を第一に考えて,子の教育監護につき相互に協力することを約する。
 2 甲及び乙は,前項の権限には,当該未成年者に医療行為が必要であると医師が認めるとき,その医療行為について医師から説明(カルテの開示を含む)を受け,手術その他の医療侵襲の同意をし,又は治療方針の決定に同意することを含むことを確認する。
第11条(死後事務の委任等)
甲又は乙の一方の死亡を停止条件として,本契約当事者は,相互に,死亡した一方(以下「死亡当事者」という)の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という)を,他方当事者(以下「生存当事者」という)に委任する。
( 1)親族等の関係者への連絡
( 2)行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出,戸籍関係手続き,健康保険や年金の資格抹消申請,その他)の事務
( 3)通夜,葬儀・告別式,火葬,納骨,埋葬に関する事務
( 4)永代供養に関する事務
( 5)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
( 6)未払の租税公課などの債務の弁済
( 7)医療費,入院費等の清算手続きに関する事務
( 8)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
( 9)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
(10)別途締結した任意後見契約の未処理事務
(11)死亡者が当事者となっている契約の全部又は一部の解約及び清算
(12)インターネット上のホームページ,ブログ,SNS等への死亡の告知,または閉鎖,解約や退会処理に関する事務
(13)保有するパソコンの内部情報の消去事務
(14)以上の各事務に関する費用の支払い
 2 甲及び乙は,本件死後事務を処理するに当たり,生存当事者が復代理人を選任することを相互に承諾する。
 3 死亡当事者の葬儀,納骨及び埋葬は,死亡当事者の生前の希望や資力等を考慮して,生存当事者が決定するものとする。
 4 葬儀,納骨,埋葬その他本件死後事務を遂行するために必要な費用は,すべて死亡当事者の負担とし,生存当事者は,その管理する死亡当事者の財産の中から支出する。
 5 死亡当事者の法定相続人その他の死亡当事者の地位の承継者は,生存当事者の承諾がない限り,本件死後事務の委任を解除することができない。
第12条(死亡による契約の終了)
甲又は乙の一方が死亡したときは,本契約は当然に終了する。
 2 前項の規定にかかわらず,第11条の規定は,前項による本契約終了後においても有効に存続する。
第13条(合意による契約解除)
甲及び乙は,当事者双方の合意により,本契約を解除することができる。
 2 前項の解除は,当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面でしなければならない。
第14条(合意によらない契約解除)
甲又は乙の一方は,次に掲げる場合に限り,書面による一方的な意思表示により本契約を解除することができる。
(1)相手方に不貞な行為(自由な意思に基づいて本契約当事者以外の者と性的関係を持つことをいう)があったとき。
(2)相手方から悪意で遺棄(第3条第1項に違反し,かつ,その違反の程度が甚だしいことをいう)されたとき。
(3)双方の合意によらずに相手方が別居し,その期間が5年を経過したとき。
(4)その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき。
 2 甲又は乙の一方の生死が3年以上明らかでないときは,本契約は当然に終了する。
第15条(解除の効力)
本契約の解除をした場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。
 2 解除の原因として,当事者の一方に帰責性があったとき(または当事者のいずれか一方の帰責性が高いとき)は,帰責性の高い者が相手方に対して慰謝料その他の損害賠償の責任を負うこととする。
 3 前項の規定にかかわらず,第16条及び第17条の規定は,本契約終了後においても有効に存続する。
第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)
第13条又は第14条により本契約を解除する場合において,本契約当事者が未成年者を養育しているときは,甲及び乙は,当該未成年者との面会及びその他の交流,当該未成年者の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項を,その協議で定める。
この場合においては,当該未成年者の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第17条(契約解消時の財産分与)
第13条又は第14条により本契約を解除する場合,甲又は乙の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。
ただし,本契約の解除のときから2年を経過したときは,この限りでない。
 2 前項の規定による財産の分与について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,本項第1号に掲げる財産の総額から,第2号及び第3号に掲げる財産並びに第4号に掲げる債務の額の合計額を減じて得た額を,双方に等分に分与する。
(1)本契約解除時において甲及び乙が有する動産,不動産,預貯金その他一切の財産(取得又は稼得した際の名義,資金拠出者及び現在の名義の如何を問わず,本契約当事者の一方の特有財産も含む。)
(2)甲及び乙が本契約締結時において有していた財産,及び本契約の効力存続中に相続その他の事由により自己の名義で無償取得した財産
(3)甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が破綻した後に,甲又は乙の一方が自己の名義で取得した財産
(4)甲及び乙の一方又は双方が,本契約の効力存続中に,婚姻費用に充当するために負担した債務(住宅ローンを含む)
 3 前項に規定する財産分与の請求は,自己名義の財産が前項の計算により算出された分与額よりも少ない当事者から,他方当事者に対して,当該差額分の支払いを請求する方法により行う。この場合,甲及び乙は,互いに相手方に対して,その有する財産の情報を開示するよう請求することができる。
第18条(解釈の指針及び協議事項)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,婚姻に関する民法その他の日本法(ただし,民法754条を除く)及び当該法令に係る過去の裁判例の判断に準拠して解釈するものとし,当事者双方が誠実に協議してこれを解決する。
本契約の成立を証するため本書2を作成し,甲乙各自署名押印の上各自1通を保管する。
令和  年  月  日
住 所
氏 名
住 所
氏 名




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