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離婚公正証書/取扱業務

離婚公正証書

公正証書 離婚公正証書とは、離婚に伴う財産上の問題などの取り決め事項について、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。

将来的なトラブルを予防し、権利義務等の明確化・安定化を図ります。
公正証書の原本は公証役場で厳重に保管され、債権者には正本、債務者には謄本が、それぞれ交付され、もしも、紛失や盗難、破損など生じた場合には、再発行を受けることが出来ますので、安心安全です。

なお、離婚に関して夫婦間で合意した取り決め事項は、口頭のみの約束ですと「言った・言わない」や「覚えていない・約束したはず」などの争いや誤解を招く恐れがあります。
離婚協議書という契約書を個人で作成した場合だと、条項の漏れや記載の不備などによって、解釈の疑義や定めが不足した項目に関する争いが生じる恐れがあります。
公正証書であれば、正確な文言や表記によって、解釈の誤解や記載の不備を大幅に回避することが出来ますし、なによりも、証書で定めた金銭の支払に不履行が生じた場合には、裁判を経ずとも直ちに強制執行の申立を行うことが出来ます。
さらに、厳格な本人確認をしてからの作成になりますので、「署名していない」「勝手に作られた」などのトラブルが生じませんし、原本が役場に厳重に保管されますので、紛失や盗難、破損、改ざん、などの心配もありません。

離婚協議書と離婚公正証書

離婚協議書とは

協議離婚に伴う夫婦間の財産上の問題(慰謝料、財産分与、など)、および、未成年の子供に関する事柄(親権、養育費、面会交流、等)について、合意をした約束や取り決め内容を書面にしたものを「離婚協議書」といい、契約書の一種です。

協議離婚における離婚届を市区町村の役所に届け出る場合、未成年の子がいる場合には親権者、および養育費や面会交流の内容について定めることが法律で決まっています。
もっとも、親権者以外の項目は未記載であっても届出は受理されますし、その他、慰謝料や財産分与、その他のプライバシーにかかわる事項については定める義務もありません。

もっとも、法律上、婚姻期間に築き上げた財産は、名義の如何に関わらず「共有財産」となりますし、いずれか一方が離婚原因を作った場合には、慰謝料の支払義務が生じます。

また、未成年の子が成人するまでは、父母双方に養育義務があり、面会交流の権利もあります。

離婚成立後でも一定期間は請求することが可能なので、きちんと定めておかないと離婚後のお二人の生活が不安定な状態となり、トラブルの原因になります。

本来、契約というものは口頭でも成立しますが、将来の不安で気が変わったり、齟齬や疑義が生じるなどしてトラブルになる危険がありますし、いくら最後まできちんと約束通りに進めるつもりでいても、将来的に、時間の経過で、再婚や新たなお子様の誕生、病気や怪我、転職、などに伴い、生活環境が変わっていきますから、特に、支払が長期に及ぶ養育費や面会交流、金額の高い財産分与や慰謝料などに関しては、きちんと契約書に残しておくことが安全です。
なお、不動産の所有権移転登記、自動車の所有者登録、有価証券の権利移転、などについても、名義変更に伴う手続きにおいて、離婚協議書などの疎明資料が必要な場合があります。

公正証書とは

公正証書は、公証人が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官を長く務めた法律実務経験の豊富な者などの中から、法務大臣が任命する公務員であり、公証事務という国の公務を行います。

公証人は、現在、全国で約500名がいて、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。

公正証書は、離婚や遺言、任意後見、不動産の売買や定期賃貸借、など、権利義務に関係する重大事項に関し、私的紛争の予防の実現を目指す目的で、公証人に依頼をして作成してもらうものであり、公証人が、取り決め内容に法律上の問題が無いか、内容が適正であるか、などとあわせて、公的な身分証明書などによって本人確認を行い、当事者の正確な趣旨や意図に基づいて作成します。

金銭の支払に関する取り決めについて不履行が生じた場合には、裁判をせずとも強制執行(財産差し押さえ)の申立を出来るなど、特別な効力が認められています。
公正証書が完成すると、当事者へは正本・謄本が交付されますが、原本は公証役場で厳重に保管されるため、盗難や紛失、破損、などがあっても再発行を受けることが出来ますので安心です。


離婚協議書・公正証書の作成サポート

離婚公正証書サポート業務

離婚協議書や離婚公正証書は、財産上の重要な取り決めを行う契約書ですから、記載する文言や条項に不備があったり表記が不適切であったりすると、解釈に疑義や齟齬を生じるなどのトラブルになるおそれがあります。

また、公証人は、法律家であり、依頼に基づいて法的に正確な書面を作成しますが、決して代理人ではありませんので、要望をされていない項目については、不備を補完する条項を加筆したり、追加条項の提案をするなど、いずれか一方が有利になったり不利になるおそれがあることは行うことが出来ません。

弊事務所では、離婚問題を専門とする行政書士が、ご意向の趣旨に基づいた正確な離婚協議書または公正証書の文案を作成し、様々な提案、助言、加筆補正、などを行います。
また、離婚公正証書の作成や離婚協議書の認証など、公証役場へ出頭して行う手続きについても、お二人が一緒に公証役場に足を運ばなくても、全て代理人として行うことが出来ます。


行政書士報酬

 ※ご依頼時必要費用
33,000円~77,000円(税込)
代理人日当

 ※作成までに必要な費用
11,000円/1名
(※2名の場合は22,000円)
公証人手数料など実費

 ※作成手続き時
※定める価額や作成される証書の枚数などによって異なります。
(※事前に条件内容に応じた概算見積をお知らせします。)

離婚協議書・公正証書の無料相談

まずは、お問い合わせフォーム、お電話、またはご来所にて、ご相談下さい。
原則として、初回相談は、一切無料です。
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