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不倫の内容証明/取扱業務

不倫の内容証明

不倫 配偶者が不倫している事実を知った場合、不倫相手との関係を断ち切らせることが最も重要です。
夫婦関係を修復するのであれば、夫婦間で正面を向いて今後のことを話し合わないとなりませんので、配偶者が不倫相手に気持ちが向いていて、不倫相手を庇う、または守ることを一番に考えていたのでは、健全な関係を回復することが出来ないからです。
離婚するにしても、慰謝料や養育費、財産分与、その他の原資を確保するためにも、不倫相手との関係を断ち切らせることが出来るのであれば、その方が良いはずです。

不倫された側は、不倫相手に対して、交際解消や接近接触禁止を求めることが出来ますし、これと同時に慰謝料の支払いを要求することも出来ます。
相手への請求方法ですが、口頭でのやり取りですと、途中で証言を翻されたり、言った言わないの争いになる等のリスクも高いですし、裁判は、時間や費用の負担が大きいことから、一般には、まずは容証明郵便による通告書面を送付するという方法が広く行われています。
「内容証明郵便」とは、通常の手紙とは異なり、相手に通知した意思表示の事実と内容を、公的に証明することの出来る唯一の制度・方法です。
内容証明郵便は、記載した内容が記録に残るものですから、逆に「脅迫」や「名誉棄損」などと、あらぬ反論や訴えを起こされないよう、慎重に行う必要があります。
法的な請求根拠や要求の限度、記載文言、など、適切な知識や情報をもとに、然るべき内容を記載して通告することにより、裁判外での早期の示談解決が期待できます。
また、仮に示談合意に至らなかった場合でも、内容証明であれば、意思表示を行った事実を証明する裁判上の証拠とすることが出来ます。

不倫・不貞行為とは

不倫とは

不倫とは、本来は、字のごとく、倫理に外れたことをいいますが、一般的には、専ら、既婚者が他の異性と恋愛関係となることをいいます。
昔は、姦通、不義密通、等という言い方をしていました。

不貞行為とは、法律用語であり、既婚者が、夫婦間の守操義務に違反して、自由意思によって他の異性と肉体関係を持つことをいいます。
性交渉を伴わないデートやプラトニックな交際は、不貞行為にはなりません。
この場合、不貞を行った既婚者が、自分の配偶者に対して不法行為責任を負うのは当然として、一定の場合、その不倫相手も、共同不法行為者となり、慰謝料の支払義務を負います。


最高裁判所 昭和48年11月15日判決
「不貞な行為とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」

最高裁判所 昭和54年3月30日判決
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の損害を慰謝すべき義務がある」

独身男女間の不倫・浮気

結婚する前の交際関係にある独身男女間であっても、正式に婚約が成立していると認められる場合には、不倫した婚約者に対して慰謝料請求することが可能です。

また、当事者間に婚姻の意思があり、夫婦としての生活の実質がありながら、『婚姻届』を提出していない状態、いわゆる「内縁関係(事実婚)」の場合も、同様に慰謝料請求が可能です。

そのパートナー(婚約者・内縁配偶者)と不貞行為をした浮気相手に対しては、もしもその浮気相手が、婚約または内縁関係であると知っていながら、もしくは過失で知らなかった、ということであれば、慰謝料請求が認められます。

内縁関係であると認定されるための事実や証拠としては、以下のようなものがあります。
・肉体関係を伴う同居期間
・家計の一体性
・経済的扶養の有無
・家事や仕事の分担
・社会保険(健康保険、年金)における扶養の有無
・双方の親族との関係(同居、冠婚葬祭の出席、など)
・賃貸借契約や住宅ローン契約などに婚約者・内縁などの記載の有無
・住民票の世帯が一緒
・住民票に内縁配偶者との記載あり

 


不倫は、法律上は不法行為であり、許されない行為です。
しかしながら、不倫といえど、その大半は、立派な「」です。
しかも普通の恋愛と違って「秘密の関係」です。

人目をはばかり、なかなか事実を打ち明ける相手も限られ、逢うことや連絡を取ることにも制限や制約、困難を伴う関係です。

そのため、2人の間だけで、独自の閉鎖的な連帯感・一体感を作り、一種の麻薬中毒のように、勝手な幻想を抱いて「いけないと分かってはいるが止められない」という状態になり易いのです。

また、そのような、制限や制約があったり、障害や危険がある交際の方が、相互に相手方に対する気持ちが燃え上がりやすいことが、研究実験などによって実証されています。


ロミオとジュリエット効果
ロミオとジュリエット効果とは、特定の目的を持っている場合、障害があった方が、逆にその障害を乗り越えて目的を達成しようとする気持ちが高まる、という心理現象の事です。
例えば恋の成就という目的があり、許されない不倫な恋である、という障害が存在する事が、かえって二人の恋愛感情を高めてしまう、ということです。

吊り橋理論
吊り橋理論とは、危険な吊り橋をわたる行為をするなど、人は生理的に興奮している事で、自分が恋愛していると認識する、という心理学上の理論です。
例えば、許されない禁じられた恋をしている、ばれたら大変、などという危険性にドキドキすることで、かえって二人に恋愛していると認識させる、ということです。

つまり、心理学的にいうと、「不倫の恋」というのは、妨害とか制約・制限があり、危険性を伴うために、普通の恋よりも、かえって燃え上がる、ということです。

 

よって、「恋は盲目」といいますが、不倫の交際というのは、普通の恋愛以上に遥かに厄介であり、極めて危険であるのは間違いありません。

 

不倫に至るきっかけ

不倫に至る出会いのきっかけは様々ですが、一般的には、以下のようなものが多くあります。
・社内不倫
・飲食店やコンビニ等のアルバイト先の同僚や上司、部下
・キャバクラ嬢や風俗嬢と客
・会社の取引先や顧客
・SNSやゲームサイト、コミュニティサイト
・お見合系・出会系サイト
・PTAや子供の習い事
・教師と生徒の親
・元彼・元カノ、同窓会
・結婚式の2次会
・病院の医師や看護婦と患者

 

不倫の慰謝料の相場

不倫相手に対して慰謝料請求する場合、その金額には、決まった方程式などはありませんので、原則として、どのような金額を請求することも自由です。

よって、示談・和解の場合であれば、当事者双方が合意するのであれば、慰謝料の金額は、原則として自由です。

もっとも、裁判で争った場合には、一般的に、90%以上が、次のような判決になるとされています。

・不倫が原因で離婚に至った場合   100万~300万
・不倫によって離婚に至らない場合   50万~200万

 

裁判上の判決においては、知り合った経緯や交際の期間、社会的地位、その他、様々な事情が総合的に勘案されて算定されます。

 

ただし、裁判で争う場合には、最終的には、弁護士費用などで60万~100万程度の費用がかかりますし、期間も半年から1年程度は取られます。

 

一方、裁判外での示談で解決を図るためには、相手方自身に、
・如何に反社会的で許されない行為であるかということ
・どれだけ回復不可能な被害や損害が生じたかということ
などをきちんと伝えて、事の重大さを自覚・認識させ、謝罪や賠償の意思を持ってもらわないと、示談を成立させることは出来ません。

そのためには、相手方の論理的な部分や感情的な部分に働きかけられるような、それ相当の質の高い文面を作成して通知することが効果的です。

また、法律上の不法行為となるのは、あくまで「肉体関係」に限られ、裁判上は、その損害の賠償(慰謝料)しか求めることは出来ず、将来的な電話やメール・面会などの私的な接触を禁止することは出来ません。

一方、裁判外の示談であれば、相手方に合意さえさせられれば、そのような私的な接触の禁止と、違反した場合の罰金の定めなどを取り決めた示談書に署名捺印させることで、将来的な抑止の効力を持たせることも、充分に可能です。

 

そのため、当事務所では、示談での解決をお勧めしておりますし、これまでの豊富な取り扱い事例に基づいて、個々の事案に応じた、実際的に効果の高い文面を作成することが可能です。

また、多数の弁護士と交流があるますので、例えば、相手方の人間性に問題があり、謝罪や反省の意志がない等の、示談での解決が不可能だと思われる場合には、弁護士の紹介などの対応も可能です。


不倫相手に対する慰謝料請求のサポート

慰謝料請求サポート業務

内容証明によって、不倫相手に対しての接触接近禁止や慰謝料請求などを行います。

示談が成立して示談書を取り交わし、慰謝料の支払いを受けるなど、事案が解決するまでの必要な文書の作成一式すべて行います。

行政書士報酬

 ※ご依頼時必要費用
33,000円(税込)
郵便代実費

 ※ご依頼時必要費用
2,329円
(※5ページ以内の場合)
業務完了報酬

 ※業務終了時
33,000円または回収した慰謝料の11.0%
(※示談成立ないし慰謝料回収時)

不倫問題の無料相談

まずは、お問い合わせフォーム、お電話、またはご来所にて、ご相談下さい。
原則として、初回相談は、一切無料です。
行政書士には守秘義務が課せられており、秘密が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。

電話相談

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電話での相談は、10分以内となりますので、あらかじめ話す内容を整理していただけると幸いです。

面談相談

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  行政書士 東京中央法務オフィス

面談による相談をご希望される場合は、事前のご予約をお願いします。
面談での相談は、30分以内となります。
あらかじめ、専用の相談シートへご記入しておいていただけるとスムーズに進みます。

 

無料相談に関する注意事項

無料相談は、すべての相談に応じることを保証するものではありません。
面談中や他の電話相談対応中などで、相談をお受け出来ない場合があります。
また、事案以下の場合につきましては、回答をお受けすることが出来ませんので、予め、ご了承下さい。


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