大学進学に関する費用
大学等の費用負担義務について
離婚調停などの実務では、裁判所が公表している養育費算定式に基づいた養育費算定表を用いて、養育費の金額を算定するのが一般的です。 成人年齢は、20歳から18歳へ引き下げられましたが、裁判所では、20歳までを未成熟子として取り扱いしています。 ただし、養育費算定表は、子が公立中学校・公立高等学校に進学した場合の費用に基づいて算定されており、子が大学に進学した場合の費用については考慮されていません。
子どもの私立学校の費用、塾の費用、大学の費用、などについては、父母の経済事情や子ども本人の進学意思の有無が大きく影響しますから、必ずしも誰もが行く訳ではありませんし、奨学金を利用する場合もありため、必ずしも一律に負担すべき義務があるという訳では無いからです。 もっとも、子どもが成人したとしても、学校を卒業するまでは、自ら生活をするだけの収入を得ることはできないのが通常です。 そして、親は、経済的に自立していない子(未成熟子)に対して、自己と同一の水準の生活を確保する義務(生活保持義務)を負っています(民法877条1項)。
大学等の費用の取り決め方法について
支払義務者である親が、子どもの大学進学を了承している場合、あるいは、大学進学をさせられるだけの充分な収入がある場合、など、支払義務者の収入や学歴、地位などから考えて学費負担が不合理でなければ、調停や訴訟においても、その請求が認められる可能性が高くなります。 文科省が公表した学校基本調査(確定値)によると、2022年度の大学への進学率は56.6%であり、短大・専門学校なども含む高等教育機関への進学率は83.8%となっており、年々増加傾向にあります。
2019年12月から適用されている新養育費算定表において含まれている公立高校の学費分とは、具体的には年間25万9342円となっております。 そのため、実務的には、実際にかかる私立学校や大学の費用から、この額を控除した残額を負担すべき金額として、父母の収入に応じて負担すべき金額を決定して定めるという方法も選択肢の一つになると思われます。
大学等の費用算定において検討すべき要素
大学進学費用の不足が生じた経緯、その額 |
奨学金の種類、額及び受領方法 |
子のアルバイトによる収入の有無及び金額 |
子が大学教育を受けるについての子自身の意向及び親の意向 |
双方の親の資力 |
双方の親の再婚の有無、家族の状況 |
その他諸般の事情 |
なお、大学進学が出来ずに高卒で浪人している場合にはどうするか、3年制や4年制の専門学校、6年制の医学部、大学院への進学、など、養育費の支払期間をいつまで継続するのかという問題についもて想定して定めておくケースがあります。 高卒で正社員として就職をした場合には自立して生活できる状態になったとみなして養育費の支払を終わりにするのか、フリーターの場合であれば完全に自立したとはいえないため、いつまで負担するか、いくらの金額を負担するか、という問題が生じることもあります。