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将来離婚する約束

離婚することについては合意しているものの、何らかの事情により、すぐに離婚することは難しいことから、「将来的に離婚する」という約束を取り決める場合があります。

条件と期限

将来的な約束には「条件」と「期限」があります。

条件や期限は、法律行為の付款といって、法律行為の効力の発生または消滅を制約するために付される特約です。

成否不確実な事実を「条件」といい、到来確実な事実を「期限」といいます。


条件

将来離婚する約束 条件については、その成就によって法律行為の効力が発生(成就するまで効力が停止)するものを「停止条件」と言い、成就によって法律行為の効力が消滅するものを「解除条件」といいます。

将来離婚する約束 身分行為に「条件」をつけることを認めてしまうと、法律行為の効力が発生するかどうか不明となり、身分秩序が不安定になりますし、当事者の意思に反して強制されるおそれがあるため、身分行為は「条件に親しまない行為」とされております。

期限

将来離婚する約束 期限については、その事実の発生する時期が確定しているものを「確定期限」といい、その事実の発生は確実なものの時期が確定していないものを「不確定期限」といいます。

将来離婚する約束 離婚という身分行為は、人の身分に法律上の効果を発生させる重要な行為であるため、その時点での意思が重要なことから、もしも「期限」を付けることを認めてしまうと、気が変わって一方的に破棄や変更をされたり、もしくは期限を過ぎてしまったりなど、身分関係の安定を害する可能性があるため、認められていないものです。


実務上の実際

実務上は、子どもの卒業や夫の退職など、一定の確定期限を定めて離婚届出を行うという取り決めで公正証書を作成することもあり、それでも後々トラブルに発展したケースは経験したことがありませんが、公証人が難色を示す場合もありますし、仮に作成したとしても戸籍法上の届出をしない限り離婚の効力は生じませんから、出来る限りは、あまり先の長くない時期で、確定した期限で定めることが望ましいです。


離婚協議書や離婚給付契約公正証書は、一般に、離婚後に作成して契約締結するよりも、離婚届出の前に作成し、届出日を定めて契約締結することが多いですが、書面で作成しておくことで、離婚の意思や、離婚後の財産分与や親権などの具体的な取り決めの合意をしていた事実の証拠となり、訴訟などに発展した場合においても法定離婚事由としての「婚姻を継続しがたい重大な自由」と認定される可能性が高くなります。





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