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婚約とは

婚約とは

婚約とは 婚約とは、ひと言でいえば、婚姻の予約であり、お互いが婚姻することを約束している状態のことをいいます。
結婚については民法や戸籍法上の明文規定があり、婚姻届が受理されることで成立されるため、客観的に証明することが出来るのに対して、婚約については、法律に明文の規定はないため、「婚姻の予約」という契約の一種と解されていますが、特別な形式や届出なども必要ありません。
裁判においては、プロポーズと承諾、結納式、両家の顔合わせ食事会、婚約指輪・ネックレス、結婚式場や新婚旅行の予約、などの客観的事実によって婚約成立の有無が判断されます。

大審院 昭和6年2月20日判決
「いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない」

最高裁判所 昭和38年9月5日判決
「求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約したうえ、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であって、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従って結納を取りかわしあるいは同棲しなかったとしても、婚姻予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうる」

なお、裁判においては、契約成立を厳格に判断することが多く、プロポーズとその承諾があった場合であっても、「一時の情熱に浮かれた行為」であるとし、「誠心誠意をもって将来夫婦として終生の結合を誓う程度の合意が成立したとは認められない」とされた裁判例もあります。


東京高等裁判所 昭和28年8月19日 控訴審判決
「被控訴人が控訴人の婚姻の申込に対し承諾したとはいえ、かくの如きことは本件当事者のような若い男女間にはありがちなことで、前示の各証拠を総合するに双方の一時の情熱に浮かれた行為と認められ、いまだ誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したものとは認定し難い。要するに本件当事者のした約束は未だ法律的保護に値する程度の確実な婚姻の予約とは判断し難い。」

婚約と結婚の違い

婚約とは 結婚の場合には戸籍法上の届出が必要であり、結婚した以降は、同居義務・扶助協力義務(民法第752条)、家事や債務の連帯責任(民法第761条)、婚姻費用分担義務(民法第760条)、貞操義務(民法第770条1項)など、様々な法的義務が生じますし、一方当事者の意思のみで解消(離婚)することは出来ません。
しかし、婚約の場合には、何らの届出もありませんし、貞操義務以外の法的責任を負いません。
また、一方当事者の意思のみで解消し得るものではあります。
もっとも、婚約を破棄せざるを得ない正当事由がある場合には、破棄の原因を作った側が相手方に慰謝料などの損害賠償責任を負います。
もしくは、正当事由なく不当に破棄となった場合には、破棄した側が破棄された側に対して慰謝料その他の損害賠償責任を負います。





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