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離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書と公正証書

離婚協議書と離婚公正証書は、いずれも、離婚に伴う問題を取り決めした契約書です。

離婚協議書は「私文書」であり、通常の契約書と同様に、もしもお金の支払を怠るなどの契約不履行が生じた場合には、裁判をして判決を得るなどしてから財産の差押えをすることになります。

離婚公正証書は、公証人が作成をする「公文書」であり、もしもお金の支払を怠った場合には、裁判を得ずに直ちに強制執行(財産差押)の申立をすることが認められています。

また、年金分割に関する定めをした場合、通常、平成20年3月31日までの分については、2人で年金事務所に行って手続きをする必要がありますが、公正証書であれば、公正証書の作成時に、年金分割のための抄録謄本というものが交付されますので、そのまま権利者が単独で年金事務所に提出するだけで手続きが完了します。

離婚協議書は、特別な必要書類の準備も不要なため、簡易迅速に作成することが出来ますし、公証人手数料などの費用もかかりません。
公正証書は、必要書類の準備もありますから、作成までに一定の日数がかかり、また、その定める内容の金額や財産評価額に応じて公証人手数料がかかります。

よって、特にお金の支払に関する定めが無かったり、または契約不履行の恐れが無いと思われる場合には、離婚協議書で済ませることが多いです。
一方、高額な金銭や財産に関する取り決めがあったり、履行完了までの期間が長期に及ぶ場合は、安全性を考えて公正証書として作成する場合が多くなります。


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