離婚の慰謝料
離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を慰める目的で支払われる賠償金です。 離婚慰謝料は「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」の2つに分類されます。
離婚自体慰謝料 | 離婚すること自体で身分や地位を失うことから生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
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離婚原因慰謝料 | 離婚に至る原因(不貞行為や暴力等)から生じる精神的苦痛に対する慰謝 |
通常、上記2つは別々に算定されることはなく、まとめて「離婚慰謝料」として算定されます。
不貞行為(浮気・不倫)
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意志で性行為や性交類似行為をすることをいいます。 慰謝料の金額は、不貞行為の内容や悪質性(時期、回数、期間、不貞相手との間に子供ができたなど)、婚姻期間などによって増減します。 不貞の慰謝料の相場は100万円~500万円程度です。
DV・モラハラ
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、殴る・蹴るといった身体的な暴力のことをいいます。 モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度による倫理・道徳に反した精神的な嫌がらせ行為をいいます。 慰謝料の金額は、暴力や暴言の期間や回数、頻度、内容、などによって増減します。 DV・モラハラの慰謝料の相場は数十万~500万円程度です。 事実の立証が難しいことから、裁判においては認められないことも少なくありません。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、同居義務や協力扶助義務を正当な理由なく履行しない行為をいいます。 生活費を渡さない、同居に応じない、配偶者を家から追い出す、病気や怪我の介護をしない、等になります。 悪意の遺棄の慰謝料の相場は数十万~300万円程度です。
その他、婚姻を継続しがたい理由
婚姻を継続し難い重大な事由として以下のようなものがあります。 ・健康上の理由等もないのに一方的に性交渉を拒否する ・ギャンブルや浪費で借金を作り、生活費が足りない ・子どもへの暴力や虐待
不貞行為 | 100万~500万円 |
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DV・モラハラ | 50万~500万円 |
悪意の遺棄 | 50万~300万円 |
その他 | 0万~100万円 |
離婚の慰謝料の算定要素
一般的な要因 | 有責行為の態様、有責行為の度合い、破綻に至る経緯、婚姻期間(同居期間・別居期間)、婚姻に至る経緯、婚姻生活の実情、婚姻中の協力度、家族関係、子どもの有無・人数、財産分与の額、親権・監護権の帰属等 |
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請求する側の要因 | 年齢、性別、職業、資産、負債、収入、初婚・再婚の別、再婚の可能性、自活の能力、妊娠中絶の有無、自殺未遂やノイローゼ・流産・性病感染などという有責行為によって発生した結果、健康状態 |
請求される側の要因 | 年齢、性別、職業、資産、負債、収入、婚外子の出生や認知の有無、婚姻中における贈与、生活費不払いの有無、関係修復の努力の有無等 |
離婚原因慰謝料を請求できない場合
・性格の不一致、価値観の相違 ・双方とも同等の責任がある場合 ・相手方配偶者の親族との不和 ・夫婦関係が既に破綻していた場合
離婚慰謝料の時効
「離婚原因慰謝料」
「離婚原因慰謝料」の時効は、不倫やDVなど、損害と加害者を知ってから3年で時効になります。 ただし、婚姻中に時効期間が経過した場合、離婚後6ヶ月間は時効が完成しない(民法第159条)ため離婚後6ヶ月以内であれば請求可能です。 仮に不貞行為の事実を知らないまま20年が経過してしまった場合でも、離婚後6ケ月以内であれば、元配偶者に対しての離婚慰謝料を請求することが可能です。
「離婚自体慰謝料」
「離婚自体慰謝料」は、離婚したときから3年で時効となります。 離婚慰謝料は、原則として配偶者のみにしか請求することはできません(最判平成31年2月19日)。 不貞行為の場合は配偶者と不倫相手の2人の共同不法行為となりますが、その不倫相手に対しての慰謝料請求権は、不倫の事実と不倫相手を知ってから3年で時効になります。
除斥期間の廃止
令和2年の民法改正により、2020年4月1日以降に生じた不法行為については、「不法行為のときから20年間」という規定は、除斥期間ではなく消滅時効へ変更されました。 「除斥期間」というのは、その期間内に権利を行使しないと権利が当然に消滅する不変期間です。 「時効」は訴訟などの一定の事情によって「時効の更新」となり時効期間がリセットされ、新たに時効の期間がゼロから進行します。