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離婚後扶養金

離婚後扶養金とは

離婚後扶養 「離婚後扶養金」とは、「扶養的財産分与」という財産分与の一種であり、離婚後に経済的に自立することが難しい配偶者に対して、もう一方の配偶者が一定期間の生活費相当額を支払う金銭的給付のことをいいます。

財産分与には、以下の3つの種類があります。

財産分与の種類
清算的財産分与 夫婦が婚姻中に築いた財産の清算
扶養的財産分与 離婚により困窮する元配偶者への扶養
慰謝料的財産分与 離婚で精神的苦痛を受ける側へ支払う慰謝料

一般に財産分与というと、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の分配のことをいいますが、それが「清算的財産分与」です。
特に分配すべき財産が無い場合でも、一定期間の生活の保障を行うのが「扶養的財産分与」です。
離婚によって精神的苦痛を受ける相手に慰謝するたために支払うものが「慰謝料的財産分与」です。


離婚後扶養金と養育費の違い

扶養金と養育費の違い 「養育費」は、夫婦間の未成熟な子に対して、社会的・経済的に自立出来るまで支払う生活費であり、
「離婚後扶養金」は、元配偶者に対して、経済的に自立出来るまで支払う生活費です。
離婚後扶養金を支払うかどうかは、離婚後の経済的困窮状況、扶養能力、社会通念上の相当性、などを考慮して、夫婦間の協議で決めることが原則です。


離婚後扶養金を支払う主な理由

幼い子を抱えて監護養育しているためフルタイムの仕事に就ける状態でない
長らく専業主婦でいたために社会に出て経済的に自立するのに時間がかかる
ケガや病気または高齢等の理由で仕事に就いて収入を得ることが困難である

離婚後扶養金の支払方法

離婚後扶養金の支払方法には、以下のようなものがあります。

離婚後扶養金の支払方法
定期給付 支払の開始・終了の時期、周期、金額を確定して定める方法
一括給付 定期払が困難な場合などに期限を決めて全額一度に支払う方法
随時給付 日付や金額を決めず必要が生じた都度に求めに応じて支払う方法
終身給付 定期払の一種で終期を定めず他界するまで支払継続をするという方法




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