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有責配偶者とは

有責配偶者とは

有責配偶者とは 有責配偶者は、文字としては、任をする配偶者と書きます。
有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた責任を有する配偶者のことをいいます。
基本的には、民法が定める「法定離婚事由」に該当する行為をしたもののことであり、「不倫」や「DV」が代表的なものになります。

有責配偶者とは 原則として、婚姻関係の破綻原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求は認められません。
浮気して相手と一緒になりたいとか、別れたいから暴力をふるう、などの身勝手や理由で相手を傷つけ婚姻関係を破綻させた側が、相手が望まない離婚を求めることは信義に反して許されないと考えられているからです。
不貞やDVなどの「法定離婚事由」の被害を被った配偶者からの離婚請求は認められます。

法定離婚事由

法定離婚事由(民法第770条第1項)
不貞行為・配偶者以外の異性との性行為および性交類似行為
悪意の遺棄・配偶者が生活費を払わない
・配偶者が勝手に家を出て行った
3年以上の生死不明・遭難や失踪してから3年以上連絡先も居場所も不明
強度の精神病・重度の統合失調症や双極性障害、躁うつ病などで、将来的な回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由 ・口論が絶えず(又は会話拒否)で修復見込みが無い
・DV、モラハラ、虐待
・正当な理由のないセックスレス、異常性癖、性的不能
・配偶者の親族と不和による夫婦関係破綻
・家庭を顧みない過度な宗教活動
・犯罪行為による服役
・生活が維持できないほどの金銭問題

有責配偶者の時効

有責配偶者として取り扱われる期間や期限に定めはないため、何年経っても時効にはなりません。
よって仮に別居が5年~10年続いて夫婦関係の実態が無かったとしても、原則として「離婚請求」が認められることはありません。
ただし、不貞行為などの有責行為から相当な期間が経過し、夫婦関係が回復して円満良好に至っていたとなれば、その後においては「有責性」を問うことが出来なくなって「離婚請求」が認められないこともあります。

有責配偶者からの離婚されないために

有責配偶者から勝手に離婚届を提出されないために、
以下の点に注意してください。

  1. 有責の証拠をしっかり揃えておくこと、
      または事実を認めた謝罪文を書かせること
  2. どんな理由を並べられても絶対に離婚届には
      署名捺印しないこと
  3. 役所に離婚不受理届を提出しておくこと

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者の離婚請求の原則

有責配偶者とは 有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。
つまり、有責配偶者が離婚を求める調停や訴訟を提起したとしても、どれだけの慰謝料や財産分与をしようとも、被害を受けた配偶者が離婚に応じない限り、裁判所は離婚を認める決定や判決を出さないということです。

有責配偶者の離婚請求の例外

有責配偶者とは ただし、例外的に、一定の条件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても、裁判所が認める場合があります。

裁判所が認める場合の条件とは、以下の全てを満たしている場合です。

  1. 結婚期間に比して別居が長期に及んでいる
  2. 夫婦の間に未成熟な子どもがいない
  3. 配偶者が離婚後も経済的・社会的に困らない

1.  については、8年以上にわたる長期別居状態であり、
 実質的に夫婦関係が破綻状態にある場合です。
 仕事上の単身赴任や家庭別居は含まれません。
2. については、夫婦間に、未成年や学生、介護必要な障害
 児など社会的・経済的に未成熟な状態の子がいない、
 ということです。
3. については、離婚をしたとしても日常生活に困らない
 状態であるというおとです。


有責配偶者からの離婚を認める判決

昭和62年9月2日 最高裁判所 判決 要旨
「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」

婚姻30年で8年間別居を相当の長期とした判決

平成元年4月26日 最高裁判所 判決 要旨
「有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。」




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