海外在住者の離婚
離婚届出の提出
離婚届の提出先は、国内在住者の住所地(所在地)、または夫婦の本籍地を管轄する市区町村役場です。 夫婦のいすれか一方が日本国内に在住している場合には、その方の住所地(所在地)の役所に提出することが出来ます。 その場合には、後日役所から海外在住の配偶者に対して、離婚届が提出された旨の通知が行われます。 夫婦双方が海外在住の場合には、日本国内に住所がありませんので、本籍の役所に提出することになります。 届出の書式は全国統一で、インターネット上でダウンロードすることも郵送で提出することも可能です。 ただし、記載内容に不備や漏れ、誤記、等があると補正の必要が生じますので、出来れば事前に専門家に確認してもらう方が安全です。
外国籍の方の夫婦の場合
離婚の成立要件は、原則としてその婚姻が成立した国の法律によります。 外国籍の方が日本人配偶者と日本国で婚姻届出をしている場合、日本方式での離婚を成立させるためには、日本国で離婚届出する必要があります。 外国で婚姻手続きが成立している場合には、日本方式で離婚が成立しても、外国籍の方の本国法では認められず本国での手続が必要になる場合もあります。
海外居住者の離婚に関する公正証書の作成
夫婦の一方もしくは夫婦双方が海外に居住している場合でも、選任した代理人が出頭することによって公正証書の作成を行うことは可能です。 その場合、委任状への署名捺印の代わりにサインを行い、印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)、および本人確認資料は、公的機関から発行される身分証明書で、住所、氏名、生年月日、が分かるものによって手続きが出来ます。 ただし、公証人によっては、離婚等に関する公正証書について、代理人による手続きを受け付けていない場合もあるため、作成可能な公証役場は限られます。