離婚届出の不受理申出
離婚届出の不受理申出
離婚届を勝手に出されないようにするために、離婚届不受理申出とう制度があります。 離婚届不受理申出は、本籍地又は居所の市区町村長に、離婚届不受理申出書を提出する方法で行います。 不受理申出の提出することにより、届出を受理(受付)しないようにすることができます。 不受理申出は、原則として、届出の本人のみしか行うことが出来ません。 届出人の両親などの第三者の方から不受理の申し出をすることはできません。
離婚届不受理を申し出ても、相手に対して、離婚届不受理申出があったことは通知されません。 なお、相手が離婚届出をしようとした場合には受理が拒否され、不受理申出をした本人に「届出を不受理にした」という旨の通知がなされます。 以前は6ヶ月の有効期限がありましたが、戸籍法の改正により、期限は無制限となりました。 不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げの申出書を提出することで、届出が出来るようになります。
離婚届出の不受理申出
不受理申出書の様式は全国共通です。 各市町村の窓口でお受け取り出来ます。 申出に必要な書類は、不受理申出書と本人確認書類です。
ダウンロードはこちら⇒ 不受理申出書PDF
本人確認書類は、公的機関(国、県、市町村などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書であれば1点で足ります。 ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、等 その他の公的書類の場合は、2点が必要です(国民健康保険証や年金手帳等)
離婚届に、無断で相手方の署名を書いて提出することは犯罪であり、「有印私文書偽造罪」「偽造私文書等行使罪」「公正証書原本不実記載等罪」で処罰されます。