婚約していない男女間
婚約していない男女間
男女の恋愛は『自由恋愛』が原則です。 そのため、仮に当事者間で浮気や二股交際などのトラブルが 発生したとしても、婚約や結婚等をしていない限り、原則として 法的な責任(国家の介入)は生じません。
ただし、婚約をしていない状態でも一定の事情化においては、 慰謝料などの損が賠償義務が発生したり、犯罪に該当して、 刑事処罰の対象となる問題が発生することがあります。
1 貞操侵害 | 「独身であることを隠し結婚を仄めかして性的関係に及んだ」 |
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2 妊娠中絶 | 「不同意性交による妊娠、中絶の強要、妊娠や中絶への協力配慮義務違反」 |
3 認知養育費 | 「妊娠発覚後の不当な認知拒否、不誠実な対応、独身だと騙されていた」 |
4 金銭トラブル | 「交際期間中のお金の貸し借り、あるいは虚偽の説明によってお金を騙し取られた」 |
5 不同意性交 | 「レイプ、酩酊、拒絶できない状況や立場関係、等、本意に基づかない性行為や性交類似行為」 |
6 セクハラ | 「職場内での性的嫌がらせ、性差別、わいせつ言動、強要、もしくは拒否したことへ報復被害」 |
7 DV | 「夫婦や恋人・パートナー間における身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性暴力、等」 |
8 ストーカー | 「好意、または好意が叶わないことに対する恨みによる、つきまとい、まちぶせ、押しかけ、その他」 |
9 脅迫・恐喝 | 「口論や別れ話のもつれ、復縁要求、等から発展した、脅迫や強要、恐喝、などの危険な言動」 |
10 性犯罪被害 | 「盗撮、のぞき、下着窃盗、痴漢、体液かけ、その他の性犯罪の被害」 |
男女間トラブルの文書作成サポート
弊所では、各種の文書作成を承っております。
内容証明による慰謝料請求、警告、通告、申入れ、などの文書作成
事案内容の趣旨に沿って、接触接近禁止や慰謝料請求、刑事告訴の警告、その他、記載の不備や解釈の疑義などによるトラブルが生じないよう、正確な通告書面を作成、発送手配します。
示談書、誓約書、協議書、念書、等の文書作成
示談書や誓約書その他の文書は、取り決め内容の趣旨に沿って、条項の提案、助言、加筆訂正、などしながら、記載の不備や解釈の疑義などによって法的に無効となったり不要なトラブルが生じないよう、正確な文書を作成を承っております。 必要に応じて、相手に自宅住所が知られないように郵送の往復の中継をしたり、調印立会いなどもサポートしております。 また、公証役場へ出頭しての契約書への認証文付与などの手続きも、全て代理して行うことが出来ます。