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再婚禁止期間

再婚禁止期間

女性の再婚禁止期間を廃止する民法の改正案が令和4年12月10日に成立、令和4年12月16日に交付、施行日は令和6年4月1日となりました。
そのため、令和6年4月1日以降の婚姻については、再婚禁止期間の制限が無くなります。
なお、平成28年6月以前は、民法733条1項により、女性は離婚後6カ月を経過した後でないと再婚できないと定められていました。
元々、再婚禁止期間の規定は、女性が再婚後間もなく子どもを出産した場合に、扶養義務のある父親を特定することで子どもを保護することが目的でした。

平成27年12月に、民法の定めた再婚禁止期間は法の下の平等を定めた憲法に違反すると訴えた訴訟で、最高裁判所が100日を超える再婚禁止期間は違憲との判決を下したことで、民法が改正され、女性の再婚禁止期間が、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されました。
この100日というのは、民法772条1項、2項では、妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定し、結婚後200日以降は現在の夫の子、離婚後300日以内は前夫の子、と推定すると規定しており、離婚後すぐに再婚した場合、元夫の子と推定される期間と現在の夫の子と推定される期間が100日間重なってしまうことから設けられた待期期間です。
そして、離婚したときに妊娠していないことの医師の証明書があれば、離婚後すぐにでも再婚できるようになりました(民法733条2項)。

再婚禁止期間

以下のような場合には、例外的に直ちに再婚することが認められていました。

再婚禁止期間の例外
前婚解消の前から懐胎していた子を出産した後に再婚する場合
夫の生死が3年以上不明との理由で離婚判決があった後に再婚する場合
夫の失踪宣告により婚姻が解消した後に再婚する場合
前婚の夫と再婚する場合
女性が高齢や子宮全摘出手術などで妊娠可能性がないと認められる場合

医療技術が進歩した現代では、妊娠中か否かを高精度で判断することが可能となりました。
そのため、「そもそも再婚禁止期間自体が不要ではないか」「男女平等に反して不合理である」等の意見も増えたことから国会で審議され、再婚禁止期間が撤廃されることが決まったのです。

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