夫婦関係修復の誓約
夫婦関係修復の誓約
不貞行為、DV、ギャンブル、借金、ドラッグ、その他、夫婦間で何らかの問題が生じた場合で、「離婚を回避して夫婦関係の修復を図るため」、もしくは「応じない場合には即離婚としての最後通牒」として、一定の誓約事項を定めて夫婦間誓約書・夫婦間合意契約書などの作成を行うことが条件となる場合があります。
(a)不貞行為 | 他の異性と面会・メール・電話その他方法の如何を問わず私的な接触、他の異性との交流を目的としたコミュニティサイトの利用、私的に異性との交流をする飲食店(キャバクラ・クラブなど)や異性から性的サービスを受けるいわゆる風俗店(以下「風俗店」という。)を利用するなどの行動を行わない。 |
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(b)DV | 如何なる理由があっても、今後、家族に対して、身体的暴力(殴る、蹴る、突き飛ばす、たたく、押し倒す、物を投げつける、これらに準ずる言動)、および精神的暴力(暴言、侮辱、罵り、怒鳴り、脅し、無視、これらに準じて心身に有害な影響を及ぼす言動)を行わない。 |
(c)ギャンブル | 競馬、競輪、競艇(ボートレース)、オートレース等の公営ギャンブル、パチンコ、パチスロ、ルーレットやバカラその他のオンラインカジノ、賭け麻雀、その他の賭け事、およびギャンブル類似行為をしない。 |
(d)借金 | 配偶者に事前の同意承諾を得ないでサラ金やクレジット会社からのキャッシングやショッピング・割賦払契約などを行わない。個人や会社から無断で借入や立替などを受けない。借金の原因となった一切の活動や言動を断つ。 |
(e)薬物 | 覚せい剤、大麻、コカイン、ヘロイン、その他の薬物やドラッグを所持および使用しない。医療薬については容量や用法を厳守し無断でオーバードーズや断薬などをしない。治療やリハビリ、あるいは自助グループ参加、等、必要な措置を行う。 |
(f)その他 | ・子どもや相手方の親族の面前で相手方の悪口を言わない ・毎月の収支を明らかにし、家計の管理は●●にまかせる ・子供の監護教育に責任をもってあたる ・炊事・洗濯・掃除等の家事を積極的に行う ・互いに親族の冠婚葬祭や実家帰省などは最大限尊重する |
なお、誓約事項は、原則として夫婦間の合意で自由に取り決めることが出来ますが、法律の定めや公序良俗に反する内容は無効となりますので、注意が必要です。 誓約事項とあわせて、誓約書面に記載しておくべき項目としては以下のようなものがあります。 それぞれの項目は、個々の事案内容やご夫婦のご事情に合わせて取り入れるか否か、および内容について検討すると良いです。
【1】原因事実 | 本契約が、夫婦間が破綻に瀕した状態で合意されたものであり民法754条「夫婦間の契約の取消権」が適用されないということを明確にするために書面作成に至った原因事実を明記しておきます。 |
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【2】謝罪 | 必要に応じて、夫婦関係の修復のために、事実を認めて謝罪する旨の条項を明記しておきます。慰謝料の支払を定める場合は、その金額や支払の時期(または一定の条件)なども定めておきます。 |
【3】ペナルティ | 誓約事項に関する違反があった場合の、慰謝料や離婚合意などのペナルティの定め。離婚合意を定める場合は、あわせて財産分与や慰謝料、親権、等の定め。必要に応じて、名押印した離婚届を一方に預け渡しておく定め。 |
【4】契約期間 | 結婚生活の状況が変化すると、当初の合意事項が実態からかけ離れてしまったり妥当性が失われて、変更や追加、削除、などが必要になることもあります。そのため、一定の契約期間を定めて、更新時に契約内容の見直し協議を行う旨を定めておくのも良いです。 |