公証人手数料について
公証人手数料とは
公証人手数料とは、公証人に、公正証書の作成や各種文書の認証、その他の公証事務をしてもらう場合に支払う手数料のことをいいます。 公証人手数料は「公証人手数料令」(平成5年政令第224号)という政令により定められ、手数料のほか、旅費、日当についても定められています。 手数料の支払については、原則として、証書の正本等を交付する時に、現金またはクレジットカードでの支払も対応可能になりました。 資力のないことが市町村長等の証明書により明らかな場合には、手数料等の全部または一部の支払を猶予することができるようになっています(手数料令5条)。 金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約、信託契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。 手数料には、消費税はかかりません。
手数料
(目的の価額) | (手数料) |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
養育費や財産分与、慰謝料、離婚後扶養金、など当事者の一方だけが金銭や不動産などを給付する契約の場合は、その金銭や不動産などの額が目的の価額になります。
養育費のような定期的給付については、その給付期間中の給付の合計額です。 ただし、その期間が10年を超える場合は、10年間の合計額が目的の価額となります。
離婚後扶養金については、その全期間の総額が贈与とみなされ、目的の価額となります
夫婦間における慰謝料・財産分与の取決めと、未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として、それぞれ別に手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
目的の価額を算定することができない定めがあるときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
公正証書原本が4枚を超過する場合、超過1枚当たり250円、正本、謄本については、各総枚数について、1枚当たり250円 が証書代として加算されます。
その他に、送達申請をする場合には、送達手数料や郵便代実費などが加算されます。