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離婚後の苗字(氏・姓)

離婚後の苗字(氏・姓)

結婚する場合、夫婦別姓は認められておりませんので、夫または妻のどちらかの姓を選択することになります(民法750条)。
そして、新しい戸籍が編成され、夫の姓を選択した場合には夫が、妻の姓を選択した場合には妻が、筆頭者となります。
統計上は、約95%の夫婦が夫の姓を選択しております。
そして、離婚の際、民法上は、復氏といって、結婚前の旧姓に戻るのが原則です(民法767条)。

婚姻時の姓を名乗り続けたい場合には、離婚の届出と同時に、または離婚の日から3ヶ月以内に、「婚姻時の氏を称する届」を出すことによって、婚姻時の姓を名乗り続けることが可能になります。
元配偶者の同意は不要ですし、裁判所の許可も要りません。
結婚前の旧姓に戻る場合には、ひとつ前の戸籍に戻るか旧姓で新しい戸籍を作るかを選ぶことが出来ますが、両親がすでに他界されている場合には、新しい戸籍を作るのみとなります。
そのまま結婚していた際の姓を継続使用する場合には、新たな戸籍が作成されることになります。

離婚時に戻れるのは、ひとつ前の戸籍だけなので、もしも「佐藤」姓で出生した方が結婚して「田中」姓になり、離婚時に名字を変えずに、その後に再婚して「鈴木」姓になった場合、再婚後の離婚においては、「田中」姓に戻るか「鈴木」姓を継続使用するかを選択することは出来ますが、一番最初の「佐藤」姓に戻ることは出来ません。


離婚後に婚姻中の氏の継続使用を選択した場合で、何らかの事情によって旧姓に戻したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行って許可を得る必要がありますが、「やむを得ない事由がある」と判断されないと許可は下りません。
姓は、社会生活をするうえで、個人の同一性を識別するために重要な意義を有しているからです。


離婚後の子どもの苗字

夫婦の間に子どもがいる場合、子どもの名字は、戸籍上の問題であるので、離婚時の親権とは無関係です。
そのため、夫婦が離婚をしたとしても、子どもの名字は変わりません。
結婚して夫の名字になった方が離婚後に旧姓に戻り、子どもの名字を自分と同じ名字にしたい場合には、旧姓で新しい戸籍を作り、子どもの戸籍を自分の戸籍に入れる必要があります。
なお、旧姓に戻らずに結婚期間中の姓を継続使用する場合であっても、単独で新しい戸籍が作られることになりますので、子どもの戸籍は元夫の戸籍に入ったままとなります。
子どもの戸籍を自分の戸籍に変更したい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」を行い、裁判所の許可を得た後に、市区町村役場において入籍届の提出という手続きを行う必要があります。
子どもが15歳未満の場合は、親権者である親が申立を行います。
親権者になっていない親は、申立てを行なうことはできません。
子どもが15歳以上である場合は、子ども本人が申立てをすることになります。


旧姓へ戻るメリット・デメリット

旧姓に戻るメリット
相手の姓を名乗る必要がなくなる 相手方との関わりを全て絶ちたいという場合には、相手の姓を名乗らなくて済むことは心理的な負担を回避できますし、元の名字に戻ることで離婚したことを実感し元の自分を取り戻した感覚を得やすいという点があります。
原点へ回帰して気持ちをリセット出来る 離婚後の名字を変えないまま再婚してさらに離婚すると、一番最初の名字には戻れなくなります。
名字を戻すことで原点回帰してリセットした気持ちを感じられるという心理的メリットがあります。
実の親などとの親近感や団結間が強くなる 元の旧姓に戻ることで、自分の実の親や親族との親近感や団結間、連帯感などが強くなり、様々な協力や支援も得やすくなる場合があります。
旧姓へ戻るデメリット
名義変更の手続きが大変 銀行口座やクレジットカード、運転免許証、健康保険証、生命保険、携帯電話、子どもの学校や園・習い事、など、名義変更が必要となる手続きは沢山あります。
婚姻中の名字で契約したものについては、すべて旧姓に名義変更をしなければなりません。
離婚した事実を伏せることが難しい 名字が変わった事実を知られると、余計な詮索をされたり、不用意や誤解を生じたり、わざわざ離婚に至った事情経緯の説明をしなければいけない場面が生じる可能性はあります。
子どもへの負担がある 子どもの親権者になった方が旧姓に戻ることになった場合、名字が子どもと異なる状態になると、子どもに不安や混乱を与えてしまったり、名字を変更するための裁判所の手続きなどの負担が生じる可能性があります。



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