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離婚公正証書

公正証書 「公正証書」とは、「公」に「正」しいと「証」明された文「書」です。

離婚公正証書とは、離婚に伴う財産上の問題などの取り決め事項について、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。

将来的なトラブルを予防し、権利義務等の明確化・安定化を図ります。
公正証書の原本は公証役場で厳重に保管され、債権者には正本、債務者には謄本が、それぞれ交付され、もしも、紛失や盗難、破損など生じた場合には、再発行を受けることが出来ますので、安心安全です。

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夫婦間契約書

夫婦間契約夫婦間契約書とは、夫婦間の合意事項を書面化して取り交わす文書です。

離婚せずに同居継続する場合の夫婦間の取り決めや誓約事項、または、別居に伴う生活費や家事分担の定め、などがあります。
また、結婚前に結婚後の約束事項を定めておく「婚前契約書」や、結婚後の財産の帰属や管理方法を定めて登記をしておく「夫婦財産契約書」などもあります。

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不倫の内容証明

不倫 「内容証明」とは、意思表示をなした事実を公的に証明できる唯一の方法・制度のことをいいます。

配偶者の不倫相手に対する、接近接触禁止、慰謝料請求、などの要求を適切な通告書面で行うことにより、裁判外での早期の示談解決が期待できますし、示談に至らない場合でも、内容証明であれば、意思表示を行った事実を証明する証拠となります。

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婚約破棄の内容証明

婚約破棄婚約とは結「婚」の予「約」という契約であるので、正当な理由なく破棄した側、もしくは、不貞やDVなど破棄不可能となる原因を作った側は、相手が対して、慰謝料や婚約・結婚のために生じた出費や損害を賠償すべき責任を負います。

婚約とは結「婚」の予「約」という契約です。正当な理由なく破棄した側、もしくは、不貞やDVなど結婚生活が不可能となる原因を作った側は、相手が対して、慰謝料や婚約・結婚のために生じた出費や損害を賠償すべき責任を負います。

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示談書・和解書

示談書示談とは、トラブルを当事者間の合意で解決することをいい、示談書とは、その取り決めた合意内容を書面に記載した契約書のことです。

示談・和解・合意など、意味に大きな違いはありませんが、法律上の定義があるのは「和解」だけです。
不貞やDV、暴行傷害、名誉棄損、ストーカー、交際関係解消、その他の事故や事件の解決に関しては、後日、齟齬や勘違い、「言った」「言わない」の争い等が生じないよう、きちんとした示談書を作成することが大切です。

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離婚届等の証人

>離婚届離婚届や婚姻届、養子縁組・縁組解消、などの届出には、必ず成人2名の証人による署名捺印が必要です。

一般に、離婚や婚姻など、個人の身分上の問題にかかわる届出については、証人を引き受けることについて、道義的・社会的な責任などから敬遠されることが多く、また、頼みづらい、断られた、遠方のため時間が取れない、等の理由で都合がつかないことがあります。
また、特に双方および親族や関係者のプライバシーにも関わる内容になりますので、法律上の守秘義務を課さられている国家資格者(行政書士や弁護士)に証人の代行を依頼するのが一番安全です。

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養育費保証サービス

養育養育費保証サービスとは、保証会社が養育費支払者の連帯保証人となり、養育費の延滞などが生じた場合に、受取人へ立替払いをするサービスです。

賃貸借契約をする場合、保証会社に保証料を支払い、保証人となってもらう場合が多くありますが、「養育費保証サービス」を提供している事業者は、賃料債務保証サービスを手掛ける大手で、東証1部上場をしている「株式会社イントラスト」さんになります。
支払者が多忙で振込に行けなかったり、不慮の事故や病気などが生じた場合でも、お子様の日々の生活費を確保することが出来ます。
養育費を受け取る方との2者間契約の他、支払者からの委託も受ける「3者間契約」があれば、銀行での自動引落を設定しますので、振込の手間やうっかり忘れのリスクも予防できます。
また、父母双方ともに、相手との、支払の催促や延滞の弁解などの直接のやり取り等をしなくて済むので、ストレス負担が生じないというメリットもあります。

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