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婚約と内縁

婚約と内縁 婚約と内縁は、どちらも婚姻意思をもっているが婚姻届出をしていないという点は同じであり、婚姻意思が無い交際や同棲、不倫、等とは全く異なります。

婚約は、将来結婚届出をすることを約束した状態であり、まだ夫婦としての実態が無い状態です。
内縁は、法律上の婚姻届出はしていないものの、事実上は夫婦としての実体がある状態です。


なお、事実上の夫婦としての実体がありながら、将来的な婚姻届出の約束をしているケースもあります。
つまり、内縁関係にありながら婚約も成立している状態の関係があるということです。




婚約と内縁の異なる点

婚約と内縁の異なる点 婚約の状態では共同生活する義務は生じませんが、内縁の夫婦は共同生活している実態が成立要件となります。

婚約の場合、夫婦としての実態が無いため、婚約関係が解消されたとしても財産分与はありませんし、婚姻費用分担義務もありません。
内縁の場合、夫婦としての実態があるため、内縁関係が解消されたときには財産分与がありますし、婚姻費用分担義務もあります。

遺族年金や年金分割(3号分割)、健康保険の扶養に入れる、等については、内縁関係であれば出来ますが、婚約関係においては出来ません。

裁判で認められる慰謝料については、婚約破棄の場合は30万円から300万円程度が多く、内縁破棄の場合は100万円から300万円程度が多いです。


戸籍上の配偶者がいる場合

当事者の一方に戸籍法上の配偶者がいる場合、夫婦は一方の希望だけで離婚をすることは出来ませんので、既婚者が他の者とする婚約は原始的不能であり、公序良俗に反して無効になりますが、既婚者が他の者とする内縁(重婚的内縁関係)は、戸籍法上の夫婦関係が実態としては破綻している場合、法的な保護を認められるケースも多くあります。




婚約と内縁の共通点

婚約と内縁の共通点 婚約も、内縁も、法的に保護される関係であり、その一方が正当な事由もなく勝手に関係を解消することは認められず、不当に解消した場合には、相手に対して損害賠償責任を負うことになります。

婚約と内縁は、どちらも、相手方が他界した場合の相続権がありませんし、税金での配偶者控除や医療費控除も適用されません。
子どもが出来た場合には、親権は原則として母親のみとなり、法律的に父親になるためには、認知届出が必要となります。

内縁は準婚関係として、法律上の夫婦と同等の法的権利義務があり、貞操義務がありますから、不貞行為は内縁解消の正当事由となり、不貞した側は内縁関係にある相手方に対して損害賠償責任を負います。
婚約関係においても、婚約者以外の異性と性的関係を持つことが婚姻の障害になることから、婚約破棄の正当事由になり得ますので、不貞した側は婚約関係にある相手方に対して損害賠償責任を負います。

同性カップルの場合

同性間のカップルの場合、婚約は原始的不能ですが、内縁予約としてであれば、法的な保護を受けられる場合が多くあります。
内縁関係についても準婚姻関係として法的な保護を受けられる場合が多くあります。





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