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婚約破棄の内容証明/取扱業務

婚約破棄の内容証明

婚約破棄 結婚は、両性の意思の合意によってのみ成立する必要がありますので、当事者の一方が届出前に拒否した場合、結婚を強制する術はありません。
婚約とは、字のごとく、結「婚」の予「約」という契約とされていますので、婚約成立後、正当な理由なく破棄した側は、相手方に対して契約不履行の損害賠償責任を負います。
また、不貞やDVなど破棄不可能となる原因を作った側は、相手方に対する不法行為として、同様に損害賠償責任を負います。
その「損害賠償」には、慰謝料の他、婚約指輪や式場予約のキャンセル費、新居の解約費用、購入した家具家財の処分費、その他、様々なものがあります。


男女間のトラブルは、感情的な反発や対立になりがちで、いくら正論をいっても、論理的な解決が難しくなることが多いです。
また、相手の人格非難や侮辱・罵倒などで名誉を害してしまうと、かえって話がこじれるだけなので注意が必要です。
慰謝料などを請求するには、たとえ「結婚前提の交際」であったとしても、婚約という「契約」が法的に成立していたといえるのか、また、正当な理由なき破棄、または一方の不法行為や信頼関係破壊によって生じたものなのか、などの点は、争いになる場合があり、慎重に確認する必要があります。
弁護士や行政書士などの法律専門職が、法的な請求根拠や要求の限度、記載文言、など、適切な知識や情報をもとに、然るべき内容を記載して、内容証明郵便で通告することにより、裁判外での早期の示談解決が期待できます。
また、仮に示談合意に至らなかった場合でも、内容証明であれば、意思表示を行った事実を証明する裁判上の証拠とすることが出来ます。

婚約破棄とは

婚約とは

婚約とは、ひと言でいえば、婚姻の予約であり、結婚の約束です。
婚約については、民法に明文の規定はありません。
そのため、婚約の成立について、結納その他の特別な形式や届出などは必要とされていません。

大審院 昭和6年2月20日判決
「いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない」

最高裁判所 昭和38年9月5日判決
「求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約したうえ、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であって、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従って結納を取りかわしあるいは同棲しなかったとしても、婚姻予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうる」

つまり、何らの形式を伴わずとも、婚約は有効に成立するということです。


「結婚前提の交際(付き合い)」と「婚約」

まずはじめに、大前提として、「結婚前提の交際(付き合い)」と「婚約」とは異なるものです。

結婚前提の交際とは、「交際をしてみて、お互いに問題が無ければ正式に結婚しましょう」という合意です。

婚約とは、すでに結婚することの合意が成立(契約が成立)していて、具体的に結婚に向けての準備を進める段階にいることをいいます。

つまり、「結婚前提の交際」とは、「婚約」の前段階という意味合いになります。

また、裁判の場合には、プロポーズとその承諾があった場合でも、
「一時の情熱に浮かれた行為」であるのか、
「誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したもの」なのか、
という点が問われます。

誠心誠意をもって将来夫婦として終生の結合を誓う程度の合意が成立したものといえず、婚約が成立したとは認められないとされた裁判例もあります。


東京高等裁判所 昭和28年8月19日 控訴審判決
「被控訴人が控訴人の婚姻の申込に対し承諾したとはいえ、かくの如きことは本件当事者のような若い男女間にはありがちなことで、前示の各証拠を総合するに双方の一時の情熱に浮かれた行為と認められ、いまだ誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したものとは認定し難い。要するに本件当事者のした約束は未だ法律的保護に値する程度の確実な婚姻の予約とは判断し難い。」

一方、曖昧な態度で結婚の具体的な話を引き延ばしたことで相手に婚約破棄の決意を誘発させた(昭和57年6月21日 徳島地方裁判所 判決)、結婚相手を紹介するサイトに独身と偽って会員登録し、独身であると偽って結婚を前提とした交際であると誤信させて3年間近くにわたって肉体関係を伴う交際関係を継続した(平成19年1月19日 東京地方裁判所 判決)などの事情によって慰謝料の請求を認めた裁判例もあります。

 

一般に、婚約指輪をもらっていたり、新居を借りたり(または購入したり)、結婚式場や新婚旅行の予約、結納、などが済んでいれば、通常は、婚約が成立していると考えられます。


婚約破棄とは

婚約破棄とは、結婚の約束を解消すること(=婚約解消)のことをいいます。

婚姻そのものは、両性の合意のみに基いて成立しますので(日本国憲法第24条)、婚約の解消についても、両性の合意によってなされるのであれば、何らの問題も生じません。

しかしながら、一方が正当な理由なく破棄した場合には、契約不履行または不法行為となり、相手方の被った財産的・精神的な損害に対して、賠償をする義務が生じます。

また、婚約中の不貞行為や暴力・暴言、その他、結婚生活を継続し難いような重大な嘘つかれていた、等、結婚生活をすることが出来ないような事情、やむを得ない正当事由によって破棄となる場合には、破棄をした側がどちらであっても、婚約破棄となる原因を作った側が相手柄に損害賠償責任を負います。

この損害賠償には、実際に婚約や結婚のために生じた出費や損失などの財産的損害の他、精神的苦痛などの非財産的損害についての賠償(慰謝料)も、請求が認められます。


※慰謝料請求をするためには

(1)法的な意味で婚約が成立していたといえる状態であるか

(2)婚約破棄に至った理由、およびどちらに責任があるか(どちらの責任が重いか)

の2点が重要です。

なお、婚姻そのものは、両性の自由な意思に基づいて成立しなければなりません(憲法24条)ので、裁判その他の方法をもって、結婚自体を強制することは出来ません。

婚約は結婚における離婚と違い、一方当事者の意思のみで解消し得るものではあります。
しかし、破棄せざるを得ない正当事由がある場合、もしくは、正当事由なく不当に破棄となった場合に、慰謝料その他の損害賠償の問題になります。


最高裁判所 昭和38年12月20日判決
「婚姻の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。」

不倫関係における婚約破棄

不倫当事者間の婚約は、既婚者であるとを知っていた場合には、夫婦関係が完全に破綻していた等の場合を除いて、原則として、離婚を前提とするもの(=平穏な夫婦関係を破壊する行為)であるため、「公序良俗に反する契約」として無効となり、法的な保護を受けることが出来ません。

ただし、一方が虚言を呈して性的関係を重ねて弄んだ、等と評価出来るような事情がある場合には、人格権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性もあります。

また、離婚が成立して双方とも独身となった以降に関しては、正式な婚約関係として法的な保護を受けます。


婚約指輪について

婚約指輪は、婚約成立の事実を証明する有力な証拠になります。

ただし、それが婚約指輪であるか、もしくは誕生日やクリスマスその他婚約の意味を持たない通常のプレゼントであるのか、という争いが生じることがあります。

裁判に発展した場合には、指輪の購入金額であったりイニシャル加工を施していたり等、通常のプレゼントではなく婚約指輪であると明らかであるかどうかが重要となる場合があります。

なお、原則として、交際期間中や婚約期間中にプレゼントされた贈り物や飲食費などは「贈与」とされ、履行済みの贈与は返還請求することは出来ません。

もっとも「婚約指輪」や「結納金」など、結婚しなかった場合には返すという黙示の合意や慣習が認められる場合は例外です。
婚約破棄に至った責任が受け取った側にある場合には返還しなければなりませんし、さらに購入に要した額と買取処分した額の差額損についての賠償義務も生じます。

また、判例上、プレゼントや飲食代の金額が、費用を負担した人の地位や収入に比して不当に高いなど、「結婚を目的とした金品または支出」であると認められる場合も同様で、一方に婚約破棄の責任がある場合、原因を作った人が費用を負担するよう判断されるケースがあります。


婚約破棄の心理学的な側面

婚約破棄そのものは、法的にも「婚姻予約という契約の一種」として保護されており、損害賠償の問題となります。

しかしながら、大半の場合には、今後一生涯、生活を共にして生計を維持いけるのかという、多大なプレッシャーや不安に起因する部分が圧倒的に多いです。

具体的な話や準備が進み、結婚が現実に近くなると、些細なことで口論が増えたり、パートナーとの金銭感覚や趣味嗜好の違い、または、知らなかった意外な一面を見て不安が膨れてしまうことなどは、決して珍しくありません。

また、結婚というのは人生の一大事ですから、それなりの大きな踏ん切りや覚悟も必要となるため、気持ちが熟すために必要な時間というのも、個人差があります。
そのため、変に一方が焦ってしまったり、逆に、相手の結婚意思を懐疑的に思ってしまうことも、珍しくありません。

・本当にこの相手で大丈夫なのだろうか
・結婚したら自由や時間やお金が無くなる
・他にもっと良い相手がいるのでは無いだろうか
・親族関係やご近所づきあいは大丈夫だろうか

 

結婚前に不安感や葛藤に苛まれ憂鬱になってしまう状態…いわゆる「マリッジ・ブルー」です。

「ストレスマグニチュード」(精神的重圧)については、ストレスのかかる出来事の4位が結婚で、6位の離婚よりも、遥かに大きいという調査結果もあるのです。
※1位はパートナーとの死別

結婚そのものを、真面目に誠実に考えている人ほど、大きい精神的重圧がのしかかります。

 

実は、結婚直前の時期に、他の異性と関係を持ってしまって破談になるというケースも、思いの他、多くあります。

そして、これらは感情の問題であり、決して、理屈の問題ではありません。

親子間や夫婦間の問題と同様、一般則や常識論で結論を導き出したり、道徳的・法的な問題を訴えたところで、うまくいくことはありません。
かえって、逆効果になることが多くあります。


婚約破棄の慰謝料の相場

相手に対して慰謝料請求する場合、その金額には、決まった方程式などはありませんので、原則として、どのような金額を請求することも自由です。

よって、示談・和解の場合であれば、当事者双方が合意するのであれば、慰謝料の金額は、原則として自由です。

裁判で争った場合、30万円~500万円程度まで大きな開きがありますが、概ね30万円~200万円あたりが多いようです。

 

裁判上の判決においては、双方の年齢や社会的地位、婚約期間および交際期間、破棄した時期的タイミング、破棄の理由、その他、様々な事情が総合的に勘案されて算定されます。

請求項目

婚約破棄の事案においては、精神的苦痛に対する慰謝料の他、婚約指輪や式場キャンセル費、その他、結婚準備のために生じた費用な損失など、請求しうる項目が多岐にわたる場合があります。

婚約破棄の損害賠償の項目
・婚約破棄によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料
・婚約披露や婚約指輪などの費用
・仲人への謝礼金、結婚の挨拶状の印刷代金
・ウェディングドレスの購入費またはレンタル費
・結婚のために購入し処分せざるを得なくなった家財道具の購入費・処分費
・結婚後の新居の賃貸借契約にかかった費用、または新居購入して売却した場合の損失額
・結婚式場や披露宴会場のキャンセル料金
・結婚のために退職や転職をした場合の将来的に得られなくなった収入の損失(逸失利益)
・その他。


結納

結納とは、婚姻のかためとして、あるいは婚約の成立の証として、当事者両家間の情誼(じょうぎ)を厚くする目的で、一般には夫となるべき者の側から妻となるべき者の側に金品を贈るという慣習であり、民法上は解除条件付贈与であると考えられています。

婚約成立後、結婚ないし実質的な夫婦の共同生活に至った場合には、結納の目的は達せられているので返還義務は無いものの、婚約解消により結納の目的が達成されなくなったときは不当利得となるため返還義務がある、というのが原則です。


大審院 大正6年2月28日判決
「結納は、他日婚約が成立することを予想して授受する一種の贈与であって、婚約が後になって、当事者双方の合意の上、解除された場合には、当然その効力を失い、その給付を受けた者は自己に保留すべき法律上の原因を欠き、不当利得として、その目的物を相手方に返還すべき義務がある。」

最高裁判所 昭和39年9月4日判決
「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を熱くする目的で授受される一種の贈与である。
挙式後8箇月余も夫婦生活を続け、その間婚姻の届出も完了し、法律上の婚姻が成立した場合においては、たとい、その後結納の受領者たる妻の申出により協議離婚するに至つたとしても、妻には右結納を返還すべき義務はない。」

ただし、実質的な夫婦の共同生活の期間が短い場合には返還請求が認められる場合があります。
また、結納を支払った側に、婚約破棄に至った原因がある(有責性がある)場合、「有責者が結納の返還請求をすることは信義則に反する」として、結納の返還を認めない裁判例も多くあります。


東京高裁 昭和57年4月27日判決
「結局婚姻が不成立の事態に立ち至ったのは、もっぱら控訴人の責に帰すべき事由によるものであり、被控訴人には、何ら責に帰すべき事由はないというべきである。したがって、控訴人が被控訴人に対し不当利得として本件結納金の返還を求めることは、信義則上許されないものというべきであり、また、被控訴人の本件婚約不履行による損害賠償請求も理由がないことが明らかである。」

大阪地裁 昭和41年1月18日判決
「婚姻予約が、合意により解除せられた場合などは別格として、破約の原因が専ら結納を交付した側にある場合においては、破約に対する制裁として、破約者は結納の返還を請求する権利を有しないとすることが、信義誠実の原則などに照らし結納を授受した当時における当事者の意思に合致するものである。」

大阪地裁 昭和43年1月29日判決
「結納の授与者が自らの有責事由によって婚姻不成立の事態を招来したり、あるいは正当な事由もないのに婚約を破棄した場合には、信義則上、授与者はその返還を求め得ないと介すべきである。」

寿退職

結婚に伴う寿退職や転職によって、本来得られたはずの収入を喪失(または減収)した場合という問題があります。

まず、ライフスタイルも多種多様であり、必ずしも結婚のために「退職」が必要やむを得ないものではありませんので、自分自身で決めた選択の問題として捉えられることも多くあります。

また、昨今は非正規雇用の増大や雇用形態の流動化も進んでおりますので、退職したからといって、仕事が出来ない特別な事情がない限り、直ちに「逸失利益」の請求が認められるものではありません。

もっとも、正社員としてそれ相当の収入を得ていた場合や、特別な専門技能職であった場合など、1年~2年程度の減収分が損害として認定される場合があります。

その他の出費や損失

式場のキャンセル料、結婚指輪の代金、結婚生活用の新居にかかった賃貸借契約費用や購入費用、などについては、婚約破棄の原因を作った側が負担することになります。

ただし、交際期間中にどちらか一方が出費した金銭については、借用書があるなど「貸し借り」であることが明確な場合でないと、原則として「履行済みの贈与」となりますので、遡って返還請求をすることは出来ません。

 

裁判か示談か

裁判外における当事者間での解決を「示談」といいます。

すなわち、通常の解決方法としては、大きく分けて「裁判」か「示談」の二択ということになります。

まず、裁判で争うとなると、半年から1年程度の時間は取られますし、弁護士費用などで最終的には60万~100万程度の費用がかかることが大半です。

当事者の意思に反して裁判官などの第三者が関与・決定することになりますから、判決が確定しても当事者間における「しこり」が無くなる訳でもありません。

また、裁判においては、原則として、損害に対する金銭賠償(慰謝料)しか求めることは出来ません。

一方、裁判外の示談であれば、双方が合意さえするならば、将来的な私的接触の禁止や交際期間での当事者しか知りえない事実の守秘義務、および違反した場合の罰金の定めなどを取り決めた示談書に署名捺印させることで、私生活や業務の平穏を侵害されないよう、将来的な抑止の効力を持たせることが充分に可能です。

ただし、裁判外での示談で解決を図るためには、やはり、
・如何に許されないような裏切り行為であったか
・どれだけ回復不可能な苦痛や被害・損害が生じたか
など、事の重大さについての自覚や認識がなければ、
謝罪や賠償にはつながりません。

そのためには、相手方の論理的な部分にも感情的な部分にも働きかけられる、それ相当に質の高い文面を作成して通知する必要があります。

そのため、当事務所では、示談での解決をお勧めしておりますし、これまでの豊富な取り扱い事例に基づいて、個々の事案に応じた、実際的に効果の高い文面を作成することが可能です。

ただ、条件面での隔たりが大きかったり、感情的な反発が強すぎるなど、示談での解決が見込めない場合、法的な紛争となる蓋然性が高いと思われる場合、不当な要求や条件を突きつけられている場合、など、無理に示談するよりも裁判などで争った方が良い場合も多くあります。

弊事務所は弁護士法人との共同事務所であり、その他、各地域に、男女問題に詳しい多数の弁護士との人脈もありますので、希望に応じて直接弁護士の紹介なども対応可能です。


慰謝料請求する目的

婚約破棄の慰謝料請求というのは、慰謝料をもらうということも大事かもしれませんが、それだけが目的ではありません。
法的根拠を明記した通告書を送りつけ、具体的な苦痛や損害の事実を知らせることで、相手に、自分の行った言動の責任の重大さを自覚認識してもらうという意味もあります。
また、自分が、きちんと相手と決別して新しい人生の一歩を踏み出すために、自分の気持ちにケジメや区切りをつけるという意味ももあります。
もしも将来、何年か後に、きちんと請求しておけばよかった等と後悔したり、振り返って引きずったりしてしまうことが無いように、という点も併せてご検討いただけますと幸いです。


婚約破棄の慰謝料請求のサポート

慰謝料請求サポート業務

内容証明によって、相手方に対しての慰謝料その他の損害賠償請求を行います。

示談が成立し、賠償金の支払いを受けるなど、事案が解決するまでの必要な相談や文書作成をすべて含みます。

行政書士報酬

 ※ご依頼時必要費用
33,000円(税込)
郵便代実費

 ※ご依頼時必要費用
2,329円
(※5ページ以内の場合)
業務完了報酬

 ※業務終了時
33,000円または回収した慰謝料の11.0%
(※示談成立ないし慰謝料回収時)

婚約破棄の無料相談

まずは、お問い合わせフォーム、お電話、またはご来所にて、ご相談下さい。
原則として、初回相談は、一切無料です。
行政書士には守秘義務が課せられており、秘密が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。

電話相談

相談電話番号 ⇒ 03-5244-4707

電話受付時間は、土日祝日を除く平日10:00~18:00となります。

電話での相談は、10分以内となりますので、あらかじめ話す内容を整理していただけると幸いです。

面談相談

面談場所
  〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-19-8 文化エステート浜町ビル8階
  弁護士法人法律会計事務所さくらパートナーズ

  行政書士 東京中央法務オフィス

面談による相談をご希望される場合は、事前のご予約をお願いします。
面談での相談は、30分以内となります。
あらかじめ、専用の相談シートへご記入しておいていただけるとスムーズに進みます。

 

無料相談に関する注意事項

無料相談は、すべての相談に応じることを保証するものではありません。
面談中や他の電話相談対応中などで、相談をお受け出来ない場合があります。
また、事案以下の場合につきましては、回答をお受けすることが出来ませんので、予め、ご了承下さい。


 1 本人以外の第三者からの相談
 2 相談内容が多岐にわたる場合、又は文章量が膨大な場合
 3 裁判関係(調停・訴訟)や税金・医療関係などに関する相談
 4 証拠収集の方法、示談交渉の進め方、等に関する相談
 5 慰謝料金額の査定や具体的な文書作成に関する相談
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10 当事者のいずれかが日本語が分からない場合
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